(平成10年3月11日 制定)
(平成12年9月14日 一部改正)
〔目的〕
第1条 国際会議の開催計画および準備のための運用資金の立替は、この基準による。
〔資格〕
第2条 この基準により立替を受けることのできる者は、本ソサイエティ、本ソサイエティに属する研究専門委員会あるいは学術研究集会が単独主催あるいは主格または同格で共同主催する国際会議の組織委員会委員長とする。
〔立替限度額および期間〕
第3条 一国際会議につき、本ソサイエティ、本ソサイエティに属する研究専門委員会あるいは学術研究集会が単独主催および主格の共同主催の場合250万円以内、同格で共同主催の場合100万円以内を3年を限度(返済期限は会議終了後、2ヶ月以内とする)として立替える。但し、特に本ソサイエティ運営委員会が認めた時は、同格で共同主催の場合でも250万円以内を立替えることができる。
〔申請〕
第4条 運用資金立替を受けようとする者は、所定事項を明記した申請書(様式2)を本ソサイエティ会長に提出し、本ソサイエティ運営委員会の承認を受けなければならない。
〔借用証〕
第5条 立替申請が本ソサイエティ運営委員会で承認されたものについては、借用証(様式3)と引換えに立替を行う。
〔実施〕
第6条 この基準は、平成12年9月14日から実施する。
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