IEICE Electronics Society [電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ]
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  エレクトロニクスソサイエティ選奨規程
 

平成 9年11月25日施行
平成11年 9月 8日一部改正
平成12年 5月31日一部改正
平成14年 3月14日一部改正
平成15年11月 5日一部改正
平成18年 2月20日一部改正
平成19年 3月 6日一部改正

第1章 総 則

第1条 本ソサイエティ規程第3条に基づき、エレクトロニクスに関する学術または関連事業に関し、顕著なる業績ある個人あるいはグループの表彰を行う。
第2条 選奨の種類は、次の通りとする。
  1. エレクトロニクスソサイエティ賞
  2. エレクトロニクスレター論文賞
  3. ELEX Best Paper Award
  4. エレクトロニクスソサイエティ学生奨励賞
第3条 前条の各選奨の候補者を調査選定するため、本ソサイエティに各選奨ごとに選定委員会を設け、それぞれの委員会に委員長をおく。
第4条 各選奨の受賞者は、前条の委員会委員長の推薦に基づき、ソサイエティ執行委員会の議決により決定する。
第5条 各選奨の賞状等は、総合大会、ソサイエティ大会その他適当な機会において贈呈する。
第6条 前条の贈呈を行った時は、受賞者の氏名、業績の内容等をなるべく直後に発行するソサイエティニュースに発表する。

第2章 エレクトロニクスソサイエティ賞

第7条 エレクトロニクスソサイエティ賞(以下エレクトロニクス賞という)は業績賞に対比されるもので次のイ項あるいはロ項の何れかに該当する業績を対象とする。当ソサイエティの分野を3つに分け各々から候補を選定し、各分野から1件ずつ合計3件の貢献者に贈呈する。なお、各分野で該当がなくても他の分野の件数を増やさないこととする。
ただし、受賞者は1件につき3名を限度とする。
  イ. エレクトロニクスに関する新しい発明、理論、実験、手法などの研究で、その成果の学問分野への貢献が明確であるもの。
  ロ. エレクトロニクスに関する新しい機器、デバイスまたは方式の開発、製造でその効果が顕著であり、数年以内に産業的業績の明確になったもの。
2. エレクトロニクスの分野(主たる対応研究専門委員会)を(1)Siエレクトロニクス(電子ディスプレイ、シリコン材料・デバイス、集積回路)、(2)化合物半導体および光エレクトロニクス(超伝導エレクトロニクス、電子デバイス、光エレクトロニクス、レーザ・量子エレクトロニクス)、(3)エレクトロニクス一般(機構デバイス、磁気記録・情報ストレージ、電子部品・材料、電磁界理論、マイクロ波、有機エレクトロニクス)とする。
3. 本賞は少壮研究者の顕彰を旨とする。
4. 業績に対する主たる貢献者は会員である必要がある。
5. 原則として本賞受賞者は過去に電子情報通信学会功績賞ないし、業績賞を受賞していないものとする。当該年度に功績賞ないし、業績賞と重複する場合も本賞受賞者としない。
第8条 エレクトロニクス賞は、賞状および賞金とする。
2.賞金は1件につき150,000円とする。

第3章 エレクトロニクスレター論文賞

第9条 エレクトロニクスレター論文賞(以下レター論文賞と略す)は、エレクトロニクスソサイエティ和文論文誌(以下和文論文誌と略す)に発表されたレターのうち、特に優秀なものを選び、その著者に授与される。
第10条 表彰するレターは、毎年1件とする。
第11条 選定の対象となるレターは、表彰が行われるソサイエティ大会の前年の4月から当該年の3月までの間に発表されたものであることを要する。
第12条 表彰するレターが共著の場合には、著者全員を表彰する。
第13条 レター論文賞は、同一著者に重ねて授賞しても差し支えない。
第14条 レター論文賞は、賞状および賞金とする。
2.賞金は1件につき50,000円とする。
第15条 レター論文賞選定委員会はソサイエティ大会終了後直ちに設置する。
第16条 レター論文賞選定委員会は、和文論文誌委員長を委員長とする。また、委員は編集出版担当副会長、ソサイエティ大会委員長、同幹事、和文論文誌幹事、英文論文誌委員長、および委員長が和文論文誌委員から選出した5名で組織する。

第4章 ELEX Best Paper Award

第17条 ELEX Best Paper Awardは、IEICE Electronics Express(以下ELEXと略す)に発表された論文のうち、特に優秀なものを選び、その著者に授与される。
第18条 表彰する論文は、毎年1件とする。
第19条 選定の対象となる論文は、表彰が行われるソサイエティ大会の前年の1月から同12月までの間に発表されたものであることを要する。
第20条 表彰する論文が共著の場合には、著者全員を表彰する。
第21条 ELEX Best Paper Awardは、同一著者に重ねて授賞しても差し支えない。
第22条 ELEX Best Paper Awardは、賞状および賞金とする。
2.賞金は1件につき100,000円とする。
第23条 ELEX Best Paper Award選定委員会はソサイエティ大会終了後直ちに設置する。
第24条 ELEX Best Paper Award選定委員会は、ELEX編集委員長を委員長とする。また、委員は編集出版担当副会長、ソサイエティ大会委員長、同幹事、ELEX編集幹事、和文論文誌委員長、英文論文誌委員長、および委員長がELEX編集委員から選出した5名で組織する。

第5章 エレクトロニクスソサイエティ学生奨励賞

第25条 エレクトロニクスソサイエティ学生奨励賞(以下学生奨励賞と略す)は、総合大会、およびソサイエティ大会においてエレクトロニクス分野に関する優秀な発表(一般講演,シンポジウム講演)を行った本会学生員のうち、次の各号すべてに該当する個人を選定して表彰する。
  イ. 選定の対象となる講演が行われた時期において本会の学生員であること。ただし、総合大会の講演が4月初旬に行われた場合については、前記講演の行われた時期を3月末日と解釈するものとする。
  ロ. 表彰時に本会の会員であること。
  ハ. 大会参加申込の際に筆頭著者かつ講演者として登録し、かつ講演を行った者であること。
  ニ. 過去に電子情報通信学会の学術奨励賞、及び本賞を受けたことのない者であること。ただし、本賞の表彰対象となった講演で同時に学術奨励賞を受賞することは妨げない。
2. 学生奨励賞は、ソサイエティ大会、総合大会、それぞれにつき、別途定める3つの選定分野から2名ずつ、計6名を選定する。候補選定手続の詳細は、別途定める。
第26条 エレクトロニクスソサイエティ学生奨励賞選定委員会(以下、委員会と略す)は、総合大会、ソサイエティ大会ごとに組織する。
2. ソサイエティ大会の委員会は研究技術担当副会長を委員長とする。総合大会の委員会は企画担当副会長を委員長とする。
3. ソサイエティ大会の委員会は企画広報幹事(先任)を幹事(正)、大会運営幹事を幹事(副)とする。総合大会の委員会は大会運営幹事を幹事(正)、企画広報幹事(後任)を幹事(副)とする。幹事は委員長を補佐し、委員会・研専・事務局間の連絡・調整に当る。候補選定のための投票には参加しない。
4. 委員は会長、次期会長、大会運営委員長、および委員長がエレクトロニクスソサイエティ運営委員および運営委員経験者の中から別途定める3つの選定分野ごとに4名づつ選定した計12名(現役研専関係者を除く)で組織する。委員の執行委員会による承認は不要とする。なお、研専からの推薦候補者およびその共著者と同一の組織(学部・研究科・センター・研究所・事業部等のレベル)に属する者には、委員を委嘱できない。委員の再任は妨げないが、連続して2回、あるいは通算して4回以上委員を務めることはできない。
第27条 学生奨励賞は、表彰盾および賞金とする。
2. 賞金は1件につき30,000円とする。


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