研専運営会議活動費活用基準

(平成17622日制定,平成18128日改定,平成22123日改定,平成24629日改定)


1.
研専運営会議活動費
研専運営会議活動費とは、以下のものを指す。

(1) 原則全額返還すべきもので、研究専門委員会あるいは時限研究専門委員会が運営する第二種研究会活動(ワークショップ、シンポジウム、調査研究会など)において特に運営上必要とされる立ち上げ費用(通信費、委員会費、会場借用料保証金など)、および第三種研究会の運営に必要な費用。

(2) 研専運営会議委員の旅費、広報活動費用など、研専運営会議の活動に必要な費用。

2.
活動の申請
1(1)
項に相当する研究会活動を行う研究専門委員会、または時限研究専門委員会もしくは事業母体は(様式 研1)による活動の提案を以下の通り提案し、その承認を得てから、資金を入手し活動を行うこと。
. 立ち上げに必要な資金が20万円以下で、活動終了後にその資金を全額返還する予算計画を提案する場合は、提案書を直接、研専運営会議財務幹事に提出し、財務幹事の承認のみを必要とする。なお財務幹事は受領した提案書を後日研専運営会議に報告すること。
. 立ち上げに必要な資金が20万円を越える場合と、20万円以下でも活動終了後にその資金の全額返還する目途が立たない場合は、提案書を研専運営会議に提出し、その承認を必要とする。

1(2)項に相当する活動を行う者は活動の提案を以下の通り提案し、その承認を得てから、活動を行うこと。

A.研専運営会議委員の旅費は、研専運営会議旅費規程に従って手続きを行うこと。

B.広報活動費用などの費用は、研専運営会議総務幹事に提案を行い、総務幹事と研専運営会議財務幹事の承認を得る。総務幹事と財務幹事において判断が困難な場合には、議長、副議長と相談の上審査を行なう。

3.
活動の決算・報告
研専運営会議活動費を使用して1(1)項に相当する第二種研究会活動を行う研究専門委員会、および第三種研究会活動を行う事業母体は、各年度末ならびに活動終了後に、研専運営会議に(様式 研2) により活動の決算・報告を行い、承認を得ること。なお活動によって得られた剰余金については以下の方針で管理する。
1)剰余金が研専運営会議活動費からの立ち上げ費用を超えた場合には、立ち上げ費用相当分を研専運営会議に返還し、差額は全額、以降のその研究専門委員会または事業母体の活動に繰り越して使うことができる。その差額の使用については研専運営会議に諮ることなくその研究専門委員会または事業母体の単独の判断で実施することができる。
2)剰余金が研専運営会議活動費からの立ち上げ費用を超えない場合は、その剰余金を全額研専運営会議に返還する。

. 規程の改廃
本規程の改廃は通信ソサイエティ研専運営会議において審議され承認を受けるものとする

補則
諸経費の支払基準は以下とする。

. 講師謝礼
会員 :上限の目安を1時間あたり2万円とする。
非会員:上限の目安を1時間あたり3万円とする。
第一種研究会に於いても講師謝礼を補助することができるが、特別の場合を除き非会員に限る。
なお、講師謝礼を支払う場合は、運営資金を活用する、しないにかかわらず、源泉所得税を学会事務所から所轄の芝税務署に納入するので、それぞれの研究会は研究調書(受取人住所・氏名・金額)及び相当額を学会事務局まで提出すること。

. アルバイト料
アルバイト料は時給千円を基準とし、物価の高い地域では増額できる。食事代と交通費の支給を行う必要がある場合は、実費支給を基準とする。

. 講師の旅費
講師の旅費が所属機関から支給されない場合、交通費は実費を、宿泊費は一泊1万円の支給を基準とするが、宿泊費の高い地域への出張の場合には、増額できる。

. 研専運営会議委員の旅費
研専運営会議、その他の委員会の委員の旅費が所属機関から支給されない場合、交通費、宿泊費を補助するものとする。交通費は実費を、宿泊費は一泊1万円の支給を基準とするが、宿泊費の高い地域への出張の場合には、増額できる。

 

E. 広報活動費用

信学技報等の広報活動のためのポスターや配布資料作成のための印刷代等。