研専運営会議旅費規程

(平成18年4月19日制定)
(平成19年12月7日改定)
(平成22年6月25日改定)


(目的)
第1条

 本規程は、研専運営会議議長、副議長、幹事ならびに委員が、研専運営会議ならびにその運営上必要な委員会等に出席するために要する旅費に関して、原則ならびに必要な手続きを定めるものである。なお、研専運絵会議における旅費支給は、若手委員への補助を主たる目的としている。

(原則)
第2条

 原則として旅費は支給しない。会員は学会活動のための旅費について所属機関から支給されるように努力しなければならない。
 ただし、第3条にあるように、努力しても所属機関から支給されない場合で、第3条および第4条に定める一定の条件を満たす場合、申し出た者に、総務幹事・財務幹事が確認して第5条により交通費等を支給することができる。

(支給対象)
第3条(交通費)

以下の(1)項a.からc.のすべて、およびd.もしくはe.を満たし、(2)項a.からe.の一つに該当する場合を支給対象とする。

(1) 支給条件
  1. 学会活動のために交通費を必要とする場合
  2. 非営利組織に所属する者が所属機関から支給されるように努力しても、支給されない場合
  3. 国内旅行である場合
  4. 会議開催地が東京で、勤務地(無職の場合は住居)が首都圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)以外の場合
  5. 会議開催地が東京以外で、勤務地が会議開催地から50kmを超える場合
(2) 支給対象会議
  1. 研専運営会議
  2. 通信ソサイエティ執行委員会(なお、研専運営会議の委員として出席する場合に限る)
  3. 大会委員会(なお、研専運営会議の委員として出席する場合に限る)
  4. 研専運営会議で認められた委員会、もしくはこれに準じるWG
  5. 研専運営会議の運営に必要な会議に構成員が出席し、議長団が認めた場合

第4条(宿泊費)

 原則として宿泊費は支給しないが、以下の(1)項のa.およびb.を満たし、(2)項を満たす場合を支給対象とする。

(1) 支給条件
  1. 第3条の(1)支給条件a.からd.のすべて、およびe.もしくはf.を満たす場合
  2. 会議終了予定時間に飛行機ならびに新幹線などを利用して勤務地へ同日中に戻ること、および会議開始時間に勤務地から同日中に到着すること、が物理的に難しい場合で、財務幹事・総務幹事がこれを必要と認めた場合
(2) 支給対象会議
 第3条の(2)支給対象会議のいずれかに出席する場合

(支払金額)
第5条(交通費)

  1. 東京開催の場合、原則として東京駅から勤務地の最寄りの主要都市の駅(新幹線の場合は新幹線の駅)または最寄りの空港(空港までの交通費を含む)までの往復運賃相当額(運賃・普通車指定特急または割引航空運賃)とする。
  2. 東京以外で開催する会議地の最寄りの主要都市の駅または最寄りの空港から委員の乗車駅または空港までの往復運賃とする。
  3. 東京開催の場合、新幹線利用の旅費は広島ならびに盛岡までとし、それより以遠は東京までの全行程を航空機利用の旅費とする。ただし、特別の事情が認められる場合は、希望により航空機利用を認める。
  4. 東京以外で開催する場合は、鉄道を利用した場合、乗車時間が4時間を越える場合で、航空機を利用すると時間が短縮される場合に航空機の利用を認める。ただし、この条件を満足しない場合でも、特別の事情が認められる場合には、希望により航空機利用を認める。
  5. 支払額の算出方法は下記の通りとする。
    a. 航空機利用に際しては、割引制度を利用した実費航空運賃に、空港までの交通費(2,000円を上限)を加えた実費を支給する。
    b. 新幹線は普通車指定席、それ以外は特急普通車指定席の往復料金を実費支給する。

第6条(宿泊費)

(1) 東京開催の場合、宿泊費として1万円を上限に実費を支給する。
(2) 東京以外で開催する場合、宿泊費として8千円を上限に実費を支給する。

(特別な事情への対応)
第7条

上記の規程に含まれない経費が発生した場合や、特別なケースについては、財務幹事・総務幹事の確認により、その都度対応する。

(規程の改廃)
第8条

本規程の改廃は、通信ソサイエティ研専運営会議において審議され、承認を受けるものとする。
以上




研専運営会議旅費支給運用ガイドライン

(平成18年4月19日制定)
(平成19年12月7日改定)
(平成22年6月25日改定)
(平成22年9月16日改定)


1.本ガイドラインの趣旨

 本運用ガイドラインは、研専運営会議における旅費支給について総務幹事ならびに財務幹事が運用するに当たっての手順を示したものであり、旅費規程において明文化されていない注意点などを記している。

2.旅費支給決定手順

2.1 旅費申請の受理
 旅費申請は総務幹事宛に電子メールで送付される(研専運営会議旅費申請書)が、これを受理した時点から総務幹事と財務幹事がその申請に対し旅費を支給するか否かを早急に判断する。

2.2 旅費申請の審査
 受理した旅費申請に対し支給を行うか否かについては、以下の点を考慮の上決定する。
  1. 研専運営会議の旅費は若手メンバの活動支援が目的である
  2. 総合大会やソサイエティ大会などでの発表など、研専運営会議参加以外の目的も有している場合には支給しない
  3. 大学教員等、非営利組織に属し、所属機関から支給されるように努力しても支給されない者を支給の対象とする
  4. 旅費としての年度予算額を超えた場合には、基本的には支給は行わない
  5. 総務幹事と財務幹事において判断が困難な場合には、議長、副議長と相談の上審査を行なう

3.旅費支給手続き

 旅費を支給すると決定した場合には、当該会議分を随時学会事務局へ連絡する。支給については、申請者の旅費と宿泊費が確定後、その金額をあらかじめ学会事務局へ連絡しておく。会議出席後実際に利用した旅費と宿泊費の領収書を速やかに学会事務局に提出、確認した後、申請者が指定した銀行口座への振込みを学会事務局が行う。

4.研専運営会議への報告

 年度ごとに、旅費の利用状況について研専運営会議に報告する。