(1)
但し,2 項にあるように,努力しても所属機関から支給されない場合で,一定の条件を満たす場合,事務局に申し出た者に,財務幹事が確認して3 項により旅費を支給することができる。
支給対象 以下のア、イを同時に満たす場合、宿泊費についてはさらにウを満たす場合を支給対象とする。
ア.