− 見直し中− (改定予定時期:2011年2月,担当:会員事業企画・運営会議)
 
   
通信ソサイティ運営資金活用基準
(平成7年9月7日制定、平成8年3月28日修正)
 

1. 通信ソサイエティ運営資金

通信ソサイエティ運営資金とは、以下の二種を指す。
(1)
学会活性化のために企画される事業(学術研究集会、国際会議、講演会、講習会 、出版、事務局費、その他)において補助を要する費用、および第三種研究会の 運営に必要な費用。
(2)
研究専門委員会あるいは時限研究専門委員会が運営する第二種研究会活動(ワー クショップ、シンポジウム、調査研究会など)において特に運営上必要とされる 立ち上げ費用(通信費、委員会費、会場借用料保証金など)。

2. 活動の申請

2.1
1(1)項に相当する事業を行う事業母体は(様式1)による活動の提案を通信 ソサイエティ運営委員会に提出し、承認を得てから、資金を入手し活動を行う。 その際の予算計画は収支均衡することを原則とするが、通信ソサイエティ活性化 に役立つ行事の計画に対しては、適正な財政の元で通信ソサイエティが支援する ことも可能とする。
2.2
1(2)項に相当する研究会活動を行う研究専門委員会もしくは時限研究専門委 員会は(様式1)による活動の提案を以下の通り提案し、その承認を得てから、 資金を入手し活動を行うこと。
A.
立ち上げに必要な資金が20万円以下で、活動終了後にその資金を全額 返還する予算計画を提案する場合は、提案書を直接会計幹事に提出し、 会計幹事の承認のみを必要とする。なお会計幹事は受領した提案書を後 日ソサイエティ運営委員会に報告すること。
B.
立ち上げに必要な資金が20万円を越える場合と、20万円以下でも活 動終了後にその資金の全額返還する目途が立たない場合は、提案書をソ サイエティ運営委員会に提出し、その承認を必要とする。

3. 活動の決算・報告

3. 1
通信ソサイエティ運営資金を使用して1(1)項に相当する事業を行った事業母 体は、活動終了後に、通信ソサイエティ運営委員会に(様式2)により活動の決 算・報告を行い、承認を得ること。なお活動によって得られた繰越金は通信ソサ イエティにその30%を目安として戻すこととする。
3. 2
通信ソサイエティ運営資金を使用して1(2)項に相当する第二種研究会活動を 行う研究専門委員会は、活動終了後に、通信ソサイエティ運営委員会に(様式2) により活動の決算・報告を行い、承認を得ること。なお活動によって得られた繰 越金については以下の方針で管理する。
(1)
繰越金が通信ソサイエティ運営資金からの立ち上げ費用を越えた場合には、 立ち上げ費用相当分を通信ソサイエティに返還し、差額は全額以降のその 研究専門委員会の活動に繰り越して使うことができる。繰越金の管理は通 信ソサイエティの会計幹事が行うが、その使用については通信ソサイエテ ィに諮ることなくその研究専門委員会の単独の判断で実施することができ る。
(2)
繰越金が通信ソサイエティ運営資金からの立ち上げ費用を超えない場合は、 その繰越金を全額通信ソサイエティに返還するのみとするが、不足額の累 計が別途定める額を越えた場合、通信ソサイエティはその第二種研究会の 活動を制約することがある。
3. 3
通信ソサイエティ運営資金を使用して1(2)項に相当する第二種研究会活動を 行う時限研究専門委員会は、活動終了後、通信ソサイエティ運営委員会に(様式 2)により活動の決算・報告を行い、承認を得ること。なお活動によって得られ た繰越金は通信ソサイエティに全額戻すこととする。

補則

諸経費の支払基準は以下とする。

A. 講師謝礼
会員 :上限の目安を1時間あたり2万円とする。
非会員:上限の目安を1時間あたり3万円とする。
第一種研究会に於いても講師謝礼を補助することができるが、特別の場合を除き 非会員に限る。
なお、講師謝礼を支払う場合は、運営資金を活用する、しないにかかわらず、源 泉所得税を学会事務所から所轄の芝税務署に納入するので、それぞれの研究会は 研究調書(受取人住所・氏名・金額)及び相当額を学会事務局まで提出すること。
B. アルバイト料
アルバイト料は時給千円を基準とし、物価の高い地域では増額できる。食事代と 交通費の支給を行う必要がある場合は、実費支給を基準とする。
C. 講師の旅費
講師の旅費が所属機関から支給されない場合、交通費は実費を、宿泊費は一泊1 万円の支給を基準とするが、宿泊費の高い地域への出張の場合には、増額できる。
D. 通信ソサイエティ委員会委員の旅費
通信ソサイエティ運営委委員会、幹事会、その他の委員会の委員の旅費が所属機 関から支給されない場合、交通費、宿泊費を補助するものとする。交通費は実費 を、宿泊費は一泊1万円の支給を基準とするが、宿泊費の高い地域への出張の場 合には、増額できる。

様式集

 


  − 見直し中− (改定予定時期:2011年2月,担当:会員事業企画・運営会議)


通信ソサイエティへの決算報告規程
(平成8年3月28日制定、平成10年6月5日改訂)
 

1.第一種研究会

(1)報告主体:研究専門委員会

(2)報告時期:電子情報通信学会総会後、早急に(5月中)

(3)報告内容:第一種研究会決算報告書(様式8)

(4)報告書送付先:様式8→会計幹事

(5)余剰金処理:研究専門委員会で繰越金として資金管理する

(6)税金処理:

  • 講師謝礼については源泉所得税の処理が必要であるため、電子情報通信学会事務局まで以下を送付のこと

    1. 研究調書(受取人住所・氏名・金額)

    2. 納税額

 

2.第二種研究会

(1)報告主体:主体となる研究専門委員会または時限研究専門委員会

(2)報告時期:

  a)研究専門委員会が運営する第二種研究会の場合

    • 研究会終了後早急に(2カ月以内)

    − なお複数回の研究会が計画されている場合は最終回終了後とする

    − 活動が年度をまたがる場合も、年度末における途中経過報告等は不要とする

  b)時限研究専門委員会が運営する第二種研究会の場合

    • 研究会終了後早急に(2カ月以内)

    • なお複数回の研究会が計画されている場合は最終回終了後とする

    • 活動が年度をまたがる場合、年度末において決算報告書のみを提出する

(3)報告内容:

a)通信ソサイエティ運営資金を利用しない場合

  • 第二種研究会活動報告書(様式6)

  • 第二種研究会関係決算報告書(様式7)通帳のコピーを添付のこと

  b)通信ソサイエティ運営資金を利用した場合

    • 第二種研究会活動報告書(様式6)

    • 第二種研究会関係決算報告書(様式7)領収書および通帳のコピーを添付のこと

    • 通信ソサイエティ運営資金活用による活動決算・報告(様式2)

(4)報告書送付先:

    • 様式2、様式6→庶務幹事

    • 様式2、様式7→会計幹事

(5)余剰金処理:

  a)研究専門委員会が運営する第二種研究専門委員会の場合

    • 研究専門委員会は、会計幹事に対して、余剰金を、通信ソサイエティへの返却とするか、その研究専門委員会名で繰越すかを決算報告書(様式7)に指定する。

    • 余剰金を、会計幹事が管理する通信ソサイエティ口座に送金する。

  b)時限研究専門委員会が運営する第二種研究専門委員会の場合

    • 余剰金は全額通信ソサイエティへ返却するものとする。

    • 余剰金を、会計幹事が管理する通信ソサイエティ口座に送金する。

(6)税金処理:

    • 講師謝礼については源泉所得税の処理が必要であるため、電子情報通信学会事務局まで以下を送付のこと

    1. 研究調書(受取人住所・氏名・金額)

    2. 納税額

以上


様式集

 


  − 見直し中− (改定予定時期:2011年2月,担当:会員事業企画・運営会議)



通信ソサイエティと各国との学会共催に関するガイドライン
(1996年11月28日制定)
 

(1)学会共催の目的

(a)
アジア地域に電子情報通信学会の活動を拡げる。
(b)
学会会員とアジア各国の学術団体との交流を推進する。

(2)共催学会の取り扱い

(a)
共催学会は第1種、もしくは第2種研究会として開催する。
(b)
第1種研究会として開催の場合、企画、運営方法(予稿集の取り扱い、著作 権、収益金等)、実施報告等の手順は国内第1種研究会と同一で、国内第1種研究 会の年度計画の中で取り扱う。
(c)
第2種研究会として運営の場合、企画、運営方法(予稿集の取り扱い、著作 権、収益金等)、実施報告等の手順は国内第2種研究会に原則的に準じるが、相手 国共催機関と協議の際に、必要に応じて修正可能とする。

(3)著作権

(a)
第1種研究会として開催する場合には全著者の著作権は電子情報通信学会に 属する。
(b)
第2種研究会として開催する場合には、著作権の帰属先は著者本人か、また は電子情報通信学会のいずれかとする。相手国共催機関の立場を考慮し、必要な場 合には、国内発表者と国外発表者の著作権の扱いを分離し、国内発表者についての み著作権の帰属先を規定することができる。但し、いずれの場合にも予稿集に著作 権の帰属先を明記する。

(4)運営資金

(a)
年間予算50万円を限度として、通信ソサイエティで補助する。年間5回程 度の海外での共催を前提として一研究会あたり10万円を目処に補助。
(b)
研究会終了後、余剰金が出た場合には補助額を限度として通信ソサイエティ に返還する。
(c)
補助が必要な研究会は計画段階で通信ソサイエティ会計幹事に文書により補 助を申請する。会計幹事は運営委員会にはかり、補助の適否、金額を決定する。

(4)その他

(a)
共催のノウハウを共有、継承するため、研究会責任者は研究会終了後、簡単 な報告書を運営委員会に提出し、報告する。
(b)
アジア各国との継続的な関係強化のため、共催研究会責任者は次の責任者に 相手国との将来の取り決め等に関する情報を文書で引継する。
(c)
ココム規制問題等が想定される場合にはCall for Paperにて注意を喚起する。