通信ソサイエティ国際交流活動資金運用規定
(平成17年5月26日制定)
 
第1条 目  的

本規定は,通信ソサイエティ(以下「通ソ」という)が国際交流事業を実施するための予算として設定される枠(以下「通ソ国際交流活動資金」という)の運用方法を規定するものである.

 

第2条 金額の指定

「通ソ国際交流活動資金」は,年度ごとに財務幹事が金額を指定する.

 

第3条 資金の管理


「通ソ国際交流活動資金」は,会員サービス幹事が執行管理する.

 

第4条 利用の申込


会員サービス幹事に「通ソ国際交流活動資金」の利用を申し込むこととする。

 

第5条 利用の諾否判断


会員サービス幹事が「通ソ国際交流活動資金」の利用申込みを受けた場合には,ソサイエティ執行委員会で諾否を判断し,判断結果を申込者に報告する.

 

第6条 実施結果報告


「通ソ国際交流活動資金」の利用を承認された申込者は,事業終了時に実施結果をソサイエティ執行委員会に報告する.なお,活動の結果得られた剰余金の扱いについては,以下の通りとする.

(1) 国際会議の場合:「通ソ国際交流活動資金」として拠出した金額を上限として、原則通信ソサイエティに返還し、返還後の剰余金の扱いは「通信ソサイエティ国際会議処理要領」に従う.

(2) 国際会議以外の場合:「通ソ国際交流活動資金」として拠出した金額を上限として、原則通信ソサイエティに返還することとする.

 

第7条 執行状況報告


「通ソ国際交流活動資金」の執行状況は,会員サービス幹事が年度毎にソサイエティ執行委員会で報告する.

 

第8条 規定の施行

本規定は2005年5月28日から施行する。

 

 

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