通信ソサイエティ国際交流活動資金運用規程

(平成17年5月26日制定、平成22年7月22日改正)
 
 第1条 目的

本規程は、通信ソサイエティ(以下「通ソ」という)が国際交流事業を実施するための予算として設定される枠(以下「通ソ国際交流活動資金」という)の運用方法を規程するものである。

 

 第2条 金額の指定

「通ソ国際交流活動資金」は、年度ごとに財務幹事が金額を指定する。

 

 第3条 資金の管理


「通ソ国際交流活動資金」は、会員事業企画幹事が執行管理する。

 

 第4条 利用の申込


会員事業企画幹事に「通ソ国際交流活動資金」の利用を申し込むこととする。

 

 第5条 利用の許否判断


会員事業企画幹事が「通ソ国際交流活動資金」の利用申込みを受けた場合には、ソサイエティ執行委員会で諾否を判断し、判断結果を申込者に報告する。

 

 第6条 実施結果報告


「通ソ国際交流活動資金」の利用を承認された申込者は、事業終了時に実施結果をソサイエティ執行委員会に報告する。なお、活動の結果得られた剰余金の扱いについては、以下の通りとする。

(1) 国際会議の場合:「通ソ国際交流活動資金」として拠出した金額を上限として、原則通信ソサイエティに返還し、返還後の剰余金の扱いは「通信ソサイエティ国際会議処理要領」に従う。

(2) 国際会議以外の場合:「通ソ国際交流活動資金」として拠出した金額を上限として、原則通信ソサイエティに返還することとする。

 

 第7条 執行状況報告


「通ソ国際交流活動資金」の執行状況は、会員事業企画幹事が年度毎にソサイエティ執行委員会で報告する。

 

 第8条 規程の施行

本規程の改正は、平成22年7月22日から施行する。

 

 以上