通信ソサイエティ国際交流活動資金運用規程

(旧規程)平成17年5月26日制定、平成22年7月22日改定、平成23年4月8日廃止
(新規程)平成23年4月8日制定、平成23年5月19日改定、令和元年5月13日改定

第1条 目 的

本規程は、通信ソサイエティの国際化を促進するための各種活動の実施に必要な費用を補助するための資金(以下、国際活動資金という)の運用方法を定める。

第2条 資金適用活動

国際活動資金による補助は、通信ソサイエティの各組織または会員による以下の活動に対して原則適用する。

  • 国際交流事業活動
    国際的に通信ソサイエティの活動を拡げることを目的とした講演会、講習会、出版、WEBサービスなどを通した国際交流事業に係わる活動
  • 国際会議開催・支援活動
    関与母体を通信ソサイエティまたは通信ソサイエティの研究専門委員会とする国際会議の開催及び支援を通した諸外国の学術団体等との交流推進に係わる活動(国際会議の定義は、通信ソサイエティ国際会議処理要領に基づくものとし、国際会議の開催形態は、主催、共同主催、技術協催とする)
  • 国際プロモーション活動
    通信ソサイエティが関与する国際会議または通信ソサイエティのシスターソサイエティが開催する国際会議において、パンフレット等の配布、展示ブース等の出展、会議発行媒体への広告掲載などを通して行なう通信ソサイエティのプロモーション(ソサイエティ入会促進、ソサイエティ発行誌の宣伝、ソサイエティ活動の宣伝)に係わる活動

第3条 資金及び補助の額

国際活動資金は、年度ごとにソサイエティ事業計画において資金の総額を決定し、当該総額を越えない範囲で第2条に記載の活動に対し原則1件あたり最大10万円を補助する。

第4条 資金の執行管理

国際活動資金は、ソサイエティ国際委員会が執行管理し、年度毎の執行状況を、ソサイエティ執行委員会へ報告する。

第5条 補助の申請

  1. 国際活動資金からの補助を受けて第2条に記載の活動の実施を希望する活動提案者(通信ソサイエティの各組織または会員)は、必要事項を記入した「通信ソサイエティ国際活動資金の利用による活動提案・補助申請書」(様式4)を、通信ソサイエティ国際委員長へ提出することにより補助の申請を行なう。
  2. 申請後に、止むを得ず同一案件に対する補助の額の増額(但し、増額された総補助額が第3条に記載の額の範囲内であること)が必要となった場合は、増額する理由と具体的な増分額を追記した提案・申請書を、通信ソサイエティ国際委員長へ提出することにより、補助の増額申請を行なうことができる。

第6条 補助の決定

  1. 第5条に記載の活動提案・補助申請書により、通信ソサイエティ国際委員長に対して国際活動資金による補助の申請を受けた場合には、ソサイエティ国際委員会において提出された申請書の内容を精査した上で審議を行ない、補助の適否、補助の金額を決定するとともに、その決定内容を活動提案者に通知する。なお、同一案件における補助の額の増額(但し、第3条に記載の額の範囲内)のための申請に対する審議・決定の手続きも同様とする。
  2. 国際会議開催・支援活動に対する申請の場合は、補助の決定金額を国際会議計画趣意書に記載する(補助の決定前に国際会議計画趣意書を提出する場合は、補助の予定金額=申請金額を記載する)。
  3. 国際活動資金による補助の申請にあたり、第2条に記載の活動以外の国際活動に対する補助の適用や、第3条に記載の補助の額(1件あたり)を上回る額による補助の要望がある場合は、その申請に基づく補助の決定において、ソサイエティ執行委員会の承認を得るものとする。

第7条 活動の実施と終了時の処理

国際活動資金による補助の決定を受けた活動提案者は、補助金(決定額)をソサイエティ会計より一括受領の上、活動を実施し、活動終了時には、活動の実施結果報告(最終の決算報告を含む)を記載した「通信ソサイエティ国際活動資金の利用による活動実施・決算報告書」(様式5)を活動終了後速やかにソサイエティ国際委員長へ提出する。なお、活動終了により最終の決算を行なった結果、残存する剰余金が発生した場合の扱いについては、以下の通りとする。

  • 活動に伴い、国際活動資金による補助以外に他の資金からの補助等が無く、単独で国際活動資金から補助を受けた場合は、原則、残存する剰余金(但し、講演会参加費、国際会議参加費等の活動により得られた収入分は除くことができ、かつ決定額を上限とする)をソサイエティ会計へ返還すること。
  • 活動に伴い、国際活動資金による補助以外に他の資金からの補助等が有り、それら他の資金に対して剰余金を返還してもなお残存する剰余金がある場合は、原則、残存する剰余金(但し、講演会参加費,国際会議参加費等の活動により得られた収入分は除くことができ、かつ決定額を上限とする)をソサイエティ会計へ返還すること。
  • 終了した活動と同じ内容の活動を再度実施する計画がある場合は、ア.またはイ.の返還額の全額または一部の額を、必要に応じて再度実施する活動の費用として繰り返し充当することができる。この場合、終了した活動の実施報告において充当する額を明記し、ソサイエティ国際委員会の確認を得ることで、その後の活動における充当について国際活動資金による補助の申請を行なうことは不要とする。ただし、充当により行なった活動については、「通信ソサイエティ国際活動資金の利用による活動実施・決算報告書」(様式5)を活動後速やかにソサイエティ国際委員長に提出する。

第8条 規程の改廃

第8条本規程の改廃は、通信ソサイエティ会員事業企画・運営会議において発案、審議した後、ソサイエティ執行委員会の承認を受けるものとする。

付 則

  • 本規程は、平成23年4月8日から施行する。
  • 本規程の制定及び施行に伴い、通信ソサイエティ国際交流活動資金運用規程、通信ソサイエティと各国との学会共催に関するガイドライン、通信ソサイエティ運営資金活用基準(国際活動関連部分)の各規程は、平成23年4月8日をもって廃止及び施行停止とする。