第3条 委員長は、本委員会の会務を統括する。 2.幹事は、本委員会の会務の運営に関し、委員長を補佐する。
第4条 幹事、推薦委員は、委員長が委嘱する。 2.幹事の任期は2年とし重任を認めない。推薦委員の任期は1年とし、2期までの重任を認める。
第5条 本委員会は、その目的を遂行するために次の業務を行う。
ソサイエティとしてのフェロー候補者の選出とフェローノミネーション委員会への推薦。
第6条 本規定第5条で決めた業務を行う手順は、次のとおりとする。
第7条 本規定の改定は、メール審議にて承認を得るものとする。