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通信ソサイエティ電子メール審議の規定

平成10年6月制定
平成14年9月11日改訂
  1. 審議の内容
    (1)原則電子メールで審議し承認とする事項
    • 国際会議の主催、共催に係わる審議
    • 次期会長選挙
    • 運営委員会議事録の確認
    • 各種ソサイエティ事業に関する報告事項
    • その他
    (2)原則運営委員会で優先審議する事項
    • ソサイエティ全体に係わる事項
      事業計画、企画関連
      組織の変更
      1種研究専門委員会の設立提案
      時限研究専門委員会の設立提案 等
    • 他ソサイエティと関連する事項 等
    (3)原則電子メールで報告し承認する事項
    • 第2種,第3種研究会の活動・決算報告
  2. 審議の方法
    (1)審議メンバー
    • 審議メンバーは運営委員会委員(通信ソサイエティ幹事会委員、研究専門委員会委員長、時限研究専門委員会委員長)とする。
    • 運営委員会委員が不在の場合、委任を受けた代理人が投票することができる。なお投票時にはその旨をメールに明記すること。
    • 投票権は各自1票の記名投票とする。
    (2)処理手順
    • 起案内容を電子メール審議可能な文書形式で作成したファイルを、庶務幹事宛に送付する。審議内容によっては、起案者から担当幹事を経由する場合もある。
    • 庶務幹事は審議内容に基づき、所定の手続に従い電子メール審議依頼を運営委員会に対して行う。
    • 研究専門委員会委員長、時限研究専門委員会委員長宛と同時に、写しとして各研究 専門委員会幹事にも審議内容を送付し、審議採決の回収率の向上を図る。
    • 内容により、以下の3つの処理手順に従い審議を行う。
      (処理1)上記審議内容(1)に属する項目については、審議期間を設けず即承認、保留、否決の採決を行う。
      (処理2)上記審議内容(2)に属する項目については、1週間程度の審議期間を設け、内容についての審議を電子メールを通じて行い、その後採決を行う。ただし1週間程度の審議期間中における審議内容によっては、起案者に内容の修正を求めることがある。
      (処理3)上記審議内容(3)に属する項目については、1週間程度の検討期間を設け、その間に特段の疑義が提示されなかったものについては採決(投票)を行うことなく承認されたものとする。疑義が提示されたものについては運営委員会に付議する。
    • 処理2の審議内容は、起案者にも送付することとし、運営委員からの質問、コメントについて、審議を円滑に行うため起案者は速やかに回答を行うこととする。
    (3)採決規定
    • 上記処理手順記載の(処理3)の場合を除き、運営委員会委員の過半数の投票をもって電子メール審議投票を有効とする。
    • 有効投票数の過半数をもって審議内容は承認されたとする。
    (4)審議結果の報告
    • 庶務幹事は審議結果を運営委員会に報告する。
    • また審議結果は起案者に対し、所定の手続により報告する。
    • 庶務幹事は、定例の運営委員会にて、電子メール審議結果の状況について報告を行う。
−以上−