第1章 総則
第1条
- 通信ソサイエティ(以下、本ソサイエティと称する)は、通信に関する学問、技術の発達を期するため、この分野における研究調査活動の円滑な推進を図り、他ソサイエティとの協力により研究活動の活発化に寄与することを目的をする。
第2条
- 本ソサイエティの構成および運営については、社団法人電子情報通信学会定款(以下、定款という)、規則ならびにソサイエティ規程に定めるものの外、本運営規程による。
第3条
- 本ソサイエティは事務所を社団法人電子情報通信学会内におく。
第4条
- 本ソサイエティはソサイエティ規程第2条の目的を達成するためソサイエティ規程第3条に定める事業のほかに次の事業を行う。
- イ. ソサイエティニューズレターならびにマガジンの発行
- ロ. 講演会、討論会、講習会ならびに見学会の開催
- ハ. 国際会議の開催
- ニ. その他目的を達成するために必要な事業
第2章 ソサイエティ役員および委員
第5条
本ソサイエティに、次の役員および委員をおく。
イ. ソサイエティ会長 ロ. 次期ソサイエティ会長 ハ. 国際担当副会長1名、会計担当副会長1名
ニ. 庶務幹事2名、会計幹事2名、企画幹事2名、国際交流担当幹事2名 ホ.
ソサイエティ編集長1名、ソサイエティ編集幹事1名 ヘ. ソサイエティ英文論文誌編集委員会委員長1名、同副委員長若干名
ト. ソサイエティ和文論文誌編集委員会委員長1名、同副委員長若干名 チ.
ニュース編集幹事、マガジン編集幹事、会誌編集連絡幹事、出版委員会連絡幹事若干名 リ.
通信ソサイエティ所属研究専門委員会委員長 ヌ. 通信ソサイエティ所属時限研究専門委員会委員長 ル.
ソサイエティ会長が必要と認めた特別委員若干名
第6条
ソサイエティ会長は、ソサイエティ規程第5条により選任する。
2.
副会長、庶務幹事、会計幹事、企画幹事、国際交流担当幹事、ソサイエティ編集長、ソサイエティ編集幹事、ニュース編集幹事、マガジン編集幹事、会誌編集連絡幹事、出版委員会連絡幹事、ソサイエティ特別委員はソサイエティ運営委員会の承認を得て、会長が選任し委嘱する。
- 但し、ソサイエティ編集長は、英文もしくは和文論文誌編集委員会委員長を、幹事は他幹事もしくは英文もしくは和文論文誌編集委員会副委員長を兼任することができる。
第7条
- 和文論文誌編集委員会委員長、同副委員長、同編集委員、英文論文誌編集委員会委員長、同副委員長、同編集委員および査読委員に関しては編集規程で定める。
第8条
研究専門委員長は、研究専門委員会の推薦によりソサイエティ会長が委嘱する。
2.
研究専門委員会の副委員長、専門委員、幹事、幹事補佐および顧問は、研究専門委員長の推薦によりソサイエティ会長が選定し委嘱する。
3.
ソサイエティ会長は前第6条の2項、第7条および第8条の選任結果を毎年3月末日までに会長に報告する。
第9条
本ソサイエティの会長、次期ソサイエティ会長の任期は1か年とする。いずれも重任できない。
2. 任期中の退任に伴う新任者の任期は前任者の残任期間とする。
第10条
副会長の任期は2か年とし、重任できない。
2. 任期中の退任に伴う新任者の任期は前任者の残任期間とする。
第11条
庶務幹事、会計幹事、企画幹事、ニュース編集幹事、国際交流担当幹事、ソサイエティ編集長、ソサイエティ編集幹事、ニュース編集幹事、マガジン編集幹事、会誌編集連絡幹事、出版委員会連絡幹事の任期は2か年とし、重任できない。
2. 任期中の退任に伴う新任者の任期は前任者の残任期間とする。
第12条
- ソサイエティ特別委員の任期は、会長が指定する期間とする。
第13条
研究専門委員長の任期は1か年とし、2期をこえてはならない。また再任できない。研究専門委員会の副委員長、幹事および幹事補佐の任期は2か年とし、重任は妨げないが、特別の事情により研究専門委員長が指示した場合を除き、引続き2期をこえてはならい。
2.
研究専門委員会の専門委員の任期は2か年とする。重任は妨げないが、特別の事情により研究専門委員長が指示した場合を除き、引続き3期をこえてはならない。
3. 任期中の退任に伴う新任者の任期は前任者の残任期間とする。
第3章 会議
第14条
- 本ソサイエティには、ソサイエティ運営委員会、ソサイエティ編集委員会ならびに若干の研究専門委員会をおく。ソサイエティ編集委員会には、和文論文誌編集委員会、英文論文誌編集委員会、ニュース/マガジン編集委員会をおく。また必要に応じて特別委員会、時限研究専門委員会をおくことができる。
第15条
ソサイエティ会長は、本ソサイエティを代表、総轄する。
2. ソサイエティ会長は、ソサイエティ運営委員会の審議結果を理事会に報告または提案する。
3. 次期ソサイエティ会長、副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。
4.
庶務幹事、会計幹事、企画幹事、国際交流担当幹事、ソサイエティ編集長、ソサイエティ編集幹事、ニュース編集幹事、マガジン編集幹事、会誌編集連絡幹事、出版委員会連絡幹事は、本ソサイエティの事務および関連委員会との連絡を掌理する。
5. ソサイエティ特別委員は会長が指定した任務を遂行する。
第16条
本ソサイエティの運営を円滑に進めるため、ソサイエティ役員および委員からなるソサイエティ運営委員会を設置する。ソサイエティ運営委員会は次の任務を負う。
イ. ソサイエティの運営方針および年度計画の立案、実行および理事会への報告 ロ. ソサイエティの予算編成とその執行
ハ.
ソサイエティの編集委員会の活動方針ならびにこれに属する和文論文誌編集委員会および英文論文誌編集委員会、ニュース/マガジン編集委員会の活動方針の承認
ニ. ソサイエティに属する研究専門委員会の新設、統廃合の承認 ホ.
ソサイエティに属する研究専門委員会の活動方針の承認 ヘ. 他ソサイエティとの協力・交流による境界領域の開拓 ト.
ソサイエティ会員に対する広報、ソサイエティ会員相互の情報交換のメディアとしてのニューズレター、マガジンの発行 チ.
第三種研究会などによる、その分野もしくは近傍での新分野の探索や、将来の研究テーマの調査 リ.
ソサイエティ大会、学術研究集会、国際会議、講演会、講習会などの企画、実行などによる学会活動の活性化
但し、リ項については、他ソサイエティや支部との意見交換および共催など、必要に応じ調整するものとする。
第17条
ソサイエティ編集委員会に関しては編集規程で定める。
第18条
ソサイエティ大会は、年1回開催することとし、その企画、実行はソサイエティ運営委員会の承認を得て、ソサイエティ大会実委員会が行う。
2. ソサイエティ大会に関しては別に定めるソサイエティ大会規程による。
第19条
研究専門委員会に委員長(以下研究専門委員長と称す)1名、専門委員若干名および幹事1名ないし2名をおく。なお、必要な場合、副委員長、幹事補佐および顧問若干名をおくことができる。
第20条
研究専門委員会は、別に定める第一種研究会を定期的に開催し、また、第二種研究会を開催することができる。また、関連の学術研究集会、あるいは国際会議を主催または共催することができる。
- 但し、国際会議については国際会議処理要領に基づく手続きをとり、学術研究集会については事前に本ソサイエティの承認を得なければならない。
第21条
研究専門委員長は、その専門委員会を主掌し、定期的にその活動状況をソサイエティ会長に報告する。
第22条
研究専門委員長は関連する他のソサイエティ運営委員会にも、必要に応じ、協力・交流を目的として、相手方ソサイエティ会長の承認のもとで出席し発言できる。
第23条
本ソサイエティは、各分野の近傍新分野の探索、将来の研究テーマの調査を目的として、研究会運営基準内規に基づく第三種研究会を開催することができる。
第24条
研究専門委員会の新設、統廃合は下記によって行う。
イ. 新設・統廃合の提案は、
- ソサイエティ運営委員会構成委員
- 一定数以上の正員
- 理事会構成役員
- 特別委員会
のいずれかにより、ソサイエティ運営委員会あてに行う。
ロ.
上記提案はソサイエティ運営委員会で審議し、決定する。ソサイエティ会長は、審議結果を理事会に報告する。なお、研究専門委員会の数、種類、名称、担当分野などは、現行の枠にとらわれることなく定期的に見直すものとする。
第25条
時限研究専門委員会は、別に定める第二種研究会を開催することにより、その分野に関する学問、技術の発展普及を図る。
第26条
時限研究専門委員会に委員長(以下時限研究専門委員長と称す)1名、専門委員若干名および幹事1名ないし2名をおく。
第27条
時限研究専門委員長は、その専門委員会を主掌し、定期的にその活動状況をソサイエティ会長に報告する。
第28条
- 時限研究専門委員長は、発起人に推薦によりソサイエティ会長が選定し委嘱する。
- 2. 時限研究専門委員会の専門委員および幹事は、時限研究専門委員長の推薦によりソサイエティ会長が選定し委嘱する。
第29条
-
時限研究専門委員会の新設は下記にしたがって行う。存続期間は、原則2年とし、延長する場合はソサイエティ運営委員会の承認を得る。
- イ.新設の提案は、一定数以上の正員またはソサイエティ運営委員会構成委員により、ソサイエティ運営委員会あてに行う。
ロ.新設提案をソサイエティ運営委員会で審議し結果を理事会に報告する。
第30条
- 本規程の変更については、ソサイエティ連絡会議に報告し、理事会の承認を受けるものとする。
第31条
- 本規程は、平成7年1月23日に制定し、平成7年4月1日より施行する。
付則
- (本ソサイエティの会長候補者の推薦方法)次期ソサイエティ会長の選出に当たっては、その候補者2名を本ソサイエティから本部に推薦する。推薦候補者は、ソサイエティ運営委員会の承認を得て、ソサイエティ会長が指名する。
- (ソサイエティ運営委員会の審議方法)ソサイエティ運営委員会における、審議、承認は、会議による外、電子メール審議規程等別に定める手続きに従って、ファクシミリ、電子メールなどの電子的手段によっても行えるものとする。
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