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規約

   
通信ソサイエティ運営規程
(平成7年1月23日理事会制定,平成11年4月26日改訂)
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第1章 総則

第1条

通信ソサイエティ(以下、本ソサイエティと称する)は、通信に関する学問、技術の発達を期するため、この分野における研究調査活動の円滑な推進を図り、他ソサイエティとの協力により研究活動の活発化に寄与することを目的をする。

第2条

本ソサイエティの構成および運営については、社団法人電子情報通信学会定款(以下、定款という)、規則ならびにソサイエティ規程に定めるものの外、本運営規程による。

第3条

本ソサイエティは事務所を社団法人電子情報通信学会内におく。

第4条

本ソサイエティはソサイエティ規程第2条の目的を達成するためソサイエティ規程第3条に定める事業のほかに次の事業を行う。
イ. ソサイエティニューズレターならびにマガジンの発行
ロ. 講演会、討論会、講習会ならびに見学会の開催
ハ. 国際会議の開催
ニ. その他目的を達成するために必要な事業

第2章 ソサイエティ役員および委員

第5条

本ソサイエティに、次の役員および委員をおく。

イ. ソサイエティ会長
ロ. 次期ソサイエティ会長
ハ. 国際担当副会長1名、会計担当副会長1名
ニ. 庶務幹事2名、会計幹事2名、企画幹事2名、国際交流担当幹事2名
ホ. ソサイエティ編集長1名、ソサイエティ編集幹事1名
ヘ. ソサイエティ英文論文誌編集委員会委員長1名、同副委員長若干名
ト. ソサイエティ和文論文誌編集委員会委員長1名、同副委員長若干名
チ. ニュース編集幹事、マガジン編集幹事、会誌編集連絡幹事、出版委員会連絡幹事若干名
リ. 通信ソサイエティ所属研究専門委員会委員長
ヌ. 通信ソサイエティ所属時限研究専門委員会委員長
ル. ソサイエティ会長が必要と認めた特別委員若干名

第6条

ソサイエティ会長は、ソサイエティ規程第5条により選任する。

2. 副会長、庶務幹事、会計幹事、企画幹事、国際交流担当幹事、ソサイエティ編集長、ソサイエティ編集幹事、ニュース編集幹事、マガジン編集幹事、会誌編集連絡幹事、出版委員会連絡幹事、ソサイエティ特別委員はソサイエティ運営委員会の承認を得て、会長が選任し委嘱する。

但し、ソサイエティ編集長は、英文もしくは和文論文誌編集委員会委員長を、幹事は他幹事もしくは英文もしくは和文論文誌編集委員会副委員長を兼任することができる。

第7条

和文論文誌編集委員会委員長、同副委員長、同編集委員、英文論文誌編集委員会委員長、同副委員長、同編集委員および査読委員に関しては編集規程で定める。

第8条

研究専門委員長は、研究専門委員会の推薦によりソサイエティ会長が委嘱する。

2. 研究専門委員会の副委員長、専門委員、幹事、幹事補佐および顧問は、研究専門委員長の推薦によりソサイエティ会長が選定し委嘱する。

3. ソサイエティ会長は前第6条の2項、第7条および第8条の選任結果を毎年3月末日までに会長に報告する。

第9条

本ソサイエティの会長、次期ソサイエティ会長の任期は1か年とする。いずれも重任できない。

2. 任期中の退任に伴う新任者の任期は前任者の残任期間とする。

第10条

副会長の任期は2か年とし、重任できない。

2. 任期中の退任に伴う新任者の任期は前任者の残任期間とする。

第11条

庶務幹事、会計幹事、企画幹事、ニュース編集幹事、国際交流担当幹事、ソサイエティ編集長、ソサイエティ編集幹事、ニュース編集幹事、マガジン編集幹事、会誌編集連絡幹事、出版委員会連絡幹事の任期は2か年とし、重任できない。

2. 任期中の退任に伴う新任者の任期は前任者の残任期間とする。

第12条

ソサイエティ特別委員の任期は、会長が指定する期間とする。

第13条

研究専門委員長の任期は1か年とし、2期をこえてはならない。また再任できない。研究専門委員会の副委員長、幹事および幹事補佐の任期は2か年とし、重任は妨げないが、特別の事情により研究専門委員長が指示した場合を除き、引続き2期をこえてはならい。

2. 研究専門委員会の専門委員の任期は2か年とする。重任は妨げないが、特別の事情により研究専門委員長が指示した場合を除き、引続き3期をこえてはならない。

3. 任期中の退任に伴う新任者の任期は前任者の残任期間とする。


第3章 会議

第14条

本ソサイエティには、ソサイエティ運営委員会、ソサイエティ編集委員会ならびに若干の研究専門委員会をおく。ソサイエティ編集委員会には、和文論文誌編集委員会、英文論文誌編集委員会、ニュース/マガジン編集委員会をおく。また必要に応じて特別委員会、時限研究専門委員会をおくことができる。

第15条

ソサイエティ会長は、本ソサイエティを代表、総轄する。

2. ソサイエティ会長は、ソサイエティ運営委員会の審議結果を理事会に報告または提案する。

3. 次期ソサイエティ会長、副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。

4. 庶務幹事、会計幹事、企画幹事、国際交流担当幹事、ソサイエティ編集長、ソサイエティ編集幹事、ニュース編集幹事、マガジン編集幹事、会誌編集連絡幹事、出版委員会連絡幹事は、本ソサイエティの事務および関連委員会との連絡を掌理する。

5. ソサイエティ特別委員は会長が指定した任務を遂行する。

第16条

本ソサイエティの運営を円滑に進めるため、ソサイエティ役員および委員からなるソサイエティ運営委員会を設置する。ソサイエティ運営委員会は次の任務を負う。

イ. ソサイエティの運営方針および年度計画の立案、実行および理事会への報告
ロ. ソサイエティの予算編成とその執行
ハ. ソサイエティの編集委員会の活動方針ならびにこれに属する和文論文誌編集委員会および英文論文誌編集委員会、ニュース/マガジン編集委員会の活動方針の承認
ニ. ソサイエティに属する研究専門委員会の新設、統廃合の承認
ホ. ソサイエティに属する研究専門委員会の活動方針の承認
ヘ. 他ソサイエティとの協力・交流による境界領域の開拓
ト. ソサイエティ会員に対する広報、ソサイエティ会員相互の情報交換のメディアとしてのニューズレター、マガジンの発行
チ. 第三種研究会などによる、その分野もしくは近傍での新分野の探索や、将来の研究テーマの調査
リ. ソサイエティ大会、学術研究集会、国際会議、講演会、講習会などの企画、実行などによる学会活動の活性化
但し、リ項については、他ソサイエティや支部との意見交換および共催など、必要に応じ調整するものとする。

第17条

ソサイエティ編集委員会に関しては編集規程で定める。

第18条

ソサイエティ大会は、年1回開催することとし、その企画、実行はソサイエティ運営委員会の承認を得て、ソサイエティ大会実委員会が行う。

2. ソサイエティ大会に関しては別に定めるソサイエティ大会規程による。

第19条

研究専門委員会に委員長(以下研究専門委員長と称す)1名、専門委員若干名および幹事1名ないし2名をおく。なお、必要な場合、副委員長、幹事補佐および顧問若干名をおくことができる。

第20条

研究専門委員会は、別に定める第一種研究会を定期的に開催し、また、第二種研究会を開催することができる。また、関連の学術研究集会、あるいは国際会議を主催または共催することができる。

但し、国際会議については国際会議処理要領に基づく手続きをとり、学術研究集会については事前に本ソサイエティの承認を得なければならない。

第21条

研究専門委員長は、その専門委員会を主掌し、定期的にその活動状況をソサイエティ会長に報告する。

第22条

研究専門委員長は関連する他のソサイエティ運営委員会にも、必要に応じ、協力・交流を目的として、相手方ソサイエティ会長の承認のもとで出席し発言できる。

第23条

本ソサイエティは、各分野の近傍新分野の探索、将来の研究テーマの調査を目的として、研究会運営基準内規に基づく第三種研究会を開催することができる。

第24条

研究専門委員会の新設、統廃合は下記によって行う。

イ. 新設・統廃合の提案は、

  1. ソサイエティ運営委員会構成委員
  2. 一定数以上の正員
  3. 理事会構成役員
  4. 特別委員会

のいずれかにより、ソサイエティ運営委員会あてに行う。

ロ. 上記提案はソサイエティ運営委員会で審議し、決定する。ソサイエティ会長は、審議結果を理事会に報告する。なお、研究専門委員会の数、種類、名称、担当分野などは、現行の枠にとらわれることなく定期的に見直すものとする。

第25条

時限研究専門委員会は、別に定める第二種研究会を開催することにより、その分野に関する学問、技術の発展普及を図る。

第26条

時限研究専門委員会に委員長(以下時限研究専門委員長と称す)1名、専門委員若干名および幹事1名ないし2名をおく。

第27条

時限研究専門委員長は、その専門委員会を主掌し、定期的にその活動状況をソサイエティ会長に報告する。

第28条

時限研究専門委員長は、発起人に推薦によりソサイエティ会長が選定し委嘱する。
2. 時限研究専門委員会の専門委員および幹事は、時限研究専門委員長の推薦によりソサイエティ会長が選定し委嘱する。

第29条

時限研究専門委員会の新設は下記にしたがって行う。存続期間は、原則2年とし、延長する場合はソサイエティ運営委員会の承認を得る。
イ.新設の提案は、一定数以上の正員またはソサイエティ運営委員会構成委員により、ソサイエティ運営委員会あてに行う。
ロ.新設提案をソサイエティ運営委員会で審議し結果を理事会に報告する。

第30条

本規程の変更については、ソサイエティ連絡会議に報告し、理事会の承認を受けるものとする。

第31条

本規程は、平成7年1月23日に制定し、平成7年4月1日より施行する。


付則

  1. (本ソサイエティの会長候補者の推薦方法)次期ソサイエティ会長の選出に当たっては、その候補者2名を本ソサイエティから本部に推薦する。推薦候補者は、ソサイエティ運営委員会の承認を得て、ソサイエティ会長が指名する。
  2. (ソサイエティ運営委員会の審議方法)ソサイエティ運営委員会における、審議、承認は、会議による外、電子メール審議規程等別に定める手続きに従って、ファクシミリ、電子メールなどの電子的手段によっても行えるものとする。
 

 

   
通信ソサイティ運営資金活用基準
(平成7年9月7日制定、平成8年3月28日修正)
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1. 通信ソサイエティ運営資金

通信ソサイエティ運営資金とは、以下の二種を指す。
(1)
学会活性化のために企画される事業(学術研究集会、国際会議、講演会、講習会 、出版、事務局費、その他)において補助を要する費用、および第三種研究会の 運営に必要な費用。
(2)
研究専門委員会あるいは時限研究専門委員会が運営する第二種研究会活動(ワー クショップ、シンポジウム、調査研究会など)において特に運営上必要とされる 立ち上げ費用(通信費、委員会費、会場借用料保証金など)。

2. 活動の申請

2.1
1(1)項に相当する事業を行う事業母体は(様式1)による活動の提案を通信 ソサイエティ運営委員会に提出し、承認を得てから、資金を入手し活動を行う。 その際の予算計画は収支均衡することを原則とするが、通信ソサイエティ活性化 に役立つ行事の計画に対しては、適正な財政の元で通信ソサイエティが支援する ことも可能とする。
2.2
1(2)項に相当する研究会活動を行う研究専門委員会もしくは時限研究専門委 員会は(様式1)による活動の提案を以下の通り提案し、その承認を得てから、 資金を入手し活動を行うこと。
A.
立ち上げに必要な資金が20万円以下で、活動終了後にその資金を全額 返還する予算計画を提案する場合は、提案書を直接会計幹事に提出し、 会計幹事の承認のみを必要とする。なお会計幹事は受領した提案書を後 日ソサイエティ運営委員会に報告すること。
B.
立ち上げに必要な資金が20万円を越える場合と、20万円以下でも活 動終了後にその資金の全額返還する目途が立たない場合は、提案書をソ サイエティ運営委員会に提出し、その承認を必要とする。

3. 活動の決算・報告

3. 1
通信ソサイエティ運営資金を使用して1(1)項に相当する事業を行った事業母 体は、活動終了後に、通信ソサイエティ運営委員会に(様式2)により活動の決 算・報告を行い、承認を得ること。なお活動によって得られた繰越金は通信ソサ イエティにその30%を目安として戻すこととする。
3. 2
通信ソサイエティ運営資金を使用して1(2)項に相当する第二種研究会活動を 行う研究専門委員会は、活動終了後に、通信ソサイエティ運営委員会に(様式2) により活動の決算・報告を行い、承認を得ること。なお活動によって得られた繰 越金については以下の方針で管理する。
(1)
繰越金が通信ソサイエティ運営資金からの立ち上げ費用を越えた場合には、 立ち上げ費用相当分を通信ソサイエティに返還し、差額は全額以降のその 研究専門委員会の活動に繰り越して使うことができる。繰越金の管理は通 信ソサイエティの会計幹事が行うが、その使用については通信ソサイエテ ィに諮ることなくその研究専門委員会の単独の判断で実施することができ る。
(2)
繰越金が通信ソサイエティ運営資金からの立ち上げ費用を超えない場合は、 その繰越金を全額通信ソサイエティに返還するのみとするが、不足額の累 計が別途定める額を越えた場合、通信ソサイエティはその第二種研究会の 活動を制約することがある。
3. 3
通信ソサイエティ運営資金を使用して1(2)項に相当する第二種研究会活動を 行う時限研究専門委員会は、活動終了後、通信ソサイエティ運営委員会に(様式 2)により活動の決算・報告を行い、承認を得ること。なお活動によって得られ た繰越金は通信ソサイエティに全額戻すこととする。

補則

諸経費の支払基準は以下とする。

A. 講師謝礼
会員 :上限の目安を1時間あたり2万円とする。
非会員:上限の目安を1時間あたり3万円とする。
第一種研究会に於いても講師謝礼を補助することができるが、特別の場合を除き 非会員に限る。
なお、講師謝礼を支払う場合は、運営資金を活用する、しないにかかわらず、源 泉所得税を学会事務所から所轄の芝税務署に納入するので、それぞれの研究会は 研究調書(受取人住所・氏名・金額)及び相当額を学会事務局まで提出すること。
B. アルバイト料
アルバイト料は時給千円を基準とし、物価の高い地域では増額できる。食事代と 交通費の支給を行う必要がある場合は、実費支給を基準とする。
C. 講師の旅費
講師の旅費が所属機関から支給されない場合、交通費は実費を、宿泊費は一泊1 万円の支給を基準とするが、宿泊費の高い地域への出張の場合には、増額できる。
D. 通信ソサイエティ委員会委員の旅費
通信ソサイエティ運営委委員会、幹事会、その他の委員会の委員の旅費が所属機 関から支給されない場合、交通費、宿泊費を補助するものとする。交通費は実費 を、宿泊費は一泊1万円の支給を基準とするが、宿泊費の高い地域への出張の場 合には、増額できる。

様式集

 

 

   
通信ソサイエティへの決算報告規程
(平成8年3月28日制定、平成10年6月5日改訂)
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1.第一種研究会

(1)報告主体:研究専門委員会

(2)報告時期:電子情報通信学会総会後、早急に(5月中)

(3)報告内容:第一種研究会決算報告書(様式8)

(4)報告書送付先:様式8→会計幹事

(5)余剰金処理:研究専門委員会で繰越金として資金管理する

(6)税金処理:

  • 講師謝礼については源泉所得税の処理が必要であるため、電子情報通信学会事務局まで以下を送付のこと

    1. 研究調書(受取人住所・氏名・金額)

    2. 納税額

 

2.第二種研究会

(1)報告主体:主体となる研究専門委員会または時限研究専門委員会

(2)報告時期:

  a)研究専門委員会が運営する第二種研究会の場合

    • 研究会終了後早急に(2カ月以内)

    − なお複数回の研究会が計画されている場合は最終回終了後とする

    − 活動が年度をまたがる場合も、年度末における途中経過報告等は不要とする

  b)時限研究専門委員会が運営する第二種研究会の場合

    • 研究会終了後早急に(2カ月以内)

    • なお複数回の研究会が計画されている場合は最終回終了後とする

    • 活動が年度をまたがる場合、年度末において決算報告書のみを提出する

(3)報告内容:

a)通信ソサイエティ運営資金を利用しない場合

  • 第二種研究会活動報告書(様式6)

  • 第二種研究会関係決算報告書(様式7)通帳のコピーを添付のこと

  b)通信ソサイエティ運営資金を利用した場合

    • 第二種研究会活動報告書(様式6)

    • 第二種研究会関係決算報告書(様式7)領収書および通帳のコピーを添付のこと

    • 通信ソサイエティ運営資金活用による活動決算・報告(様式2)

(4)報告書送付先:

    • 様式2、様式6→庶務幹事

    • 様式2、様式7→会計幹事

(5)余剰金処理:

  a)研究専門委員会が運営する第二種研究専門委員会の場合

    • 研究専門委員会は、会計幹事に対して、余剰金を、通信ソサイエティへの返却とするか、その研究専門委員会名で繰越すかを決算報告書(様式7)に指定する。

    • 余剰金を、会計幹事が管理する通信ソサイエティ口座に送金する。

  b)時限研究専門委員会が運営する第二種研究専門委員会の場合

    • 余剰金は全額通信ソサイエティへ返却するものとする。

    • 余剰金を、会計幹事が管理する通信ソサイエティ口座に送金する。

(6)税金処理:

    • 講師謝礼については源泉所得税の処理が必要であるため、電子情報通信学会事務局まで以下を送付のこと

    1. 研究調書(受取人住所・氏名・金額)

    2. 納税額

以上


様式集

 

 

   
通信ソサイエティと各国との学会共催に関するガイドライン
(1996年11月28日制定)
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(1)学会共催の目的

(a)
アジア地域に電子情報通信学会の活動を拡げる。
(b)
学会会員とアジア各国の学術団体との交流を推進する。

(2)共催学会の取り扱い

(a)
共催学会は第1種、もしくは第2種研究会として開催する。
(b)
第1種研究会として開催の場合、企画、運営方法(予稿集の取り扱い、著作 権、収益金等)、実施報告等の手順は国内第1種研究会と同一で、国内第1種研究 会の年度計画の中で取り扱う。
(c)
第2種研究会として運営の場合、企画、運営方法(予稿集の取り扱い、著作 権、収益金等)、実施報告等の手順は国内第2種研究会に原則的に準じるが、相手 国共催機関と協議の際に、必要に応じて修正可能とする。

(3)著作権

(a)
第1種研究会として開催する場合には全著者の著作権は電子情報通信学会に 属する。
(b)
第2種研究会として開催する場合には、著作権の帰属先は著者本人か、また は電子情報通信学会のいずれかとする。相手国共催機関の立場を考慮し、必要な場 合には、国内発表者と国外発表者の著作権の扱いを分離し、国内発表者についての み著作権の帰属先を規定することができる。但し、いずれの場合にも予稿集に著作 権の帰属先を明記する。

(4)運営資金

(a)
年間予算50万円を限度として、通信ソサイエティで補助する。年間5回程 度の海外での共催を前提として一研究会あたり10万円を目処に補助。
(b)
研究会終了後、余剰金が出た場合には補助額を限度として通信ソサイエティ に返還する。
(c)
補助が必要な研究会は計画段階で通信ソサイエティ会計幹事に文書により補 助を申請する。会計幹事は運営委員会にはかり、補助の適否、金額を決定する。

(4)その他

(a)
共催のノウハウを共有、継承するため、研究会責任者は研究会終了後、簡単 な報告書を運営委員会に提出し、報告する。
(b)
アジア各国との継続的な関係強化のため、共催研究会責任者は次の責任者に 相手国との将来の取り決め等に関する情報を文書で引継する。
(c)
ココム規制問題等が想定される場合にはCall for Paperにて注意を喚起する。

 

   
通信ソサイエティ国際会議処理要領
(平成10年3月27日制定,平成12年3月30日改訂)
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本要領は,本会国際会議開催要綱の定めに従い,本会通信ソサイエティ (本会通信ソサイエティ内の研究専門委員会等も含む)が関与する 全ての国際会議に関する諸手続きを規定している.

1.開催形式

1.1 国際会議は,数ケ国以上の人が集まって開催し,プログラム委員会などに外国 の委員を含むなど企画・実行が国際会議として位置づけられたものである.

1.2 国際会議を開催できる本ソサイエティの組織

(1)本ソサイエティ
(2)研究専門委員会
(3)学術研究集会

1.3 関与の程度 国際会議に関与する本会の組織(以下関与母体と呼ぶ)の関与の程度により 次の4種類に分類する.

(1)主催(sponsored by) 関与母体が国際会議のすべての面で責任を負う場合. なお,本会会員が中心となって運営されることが望ましい.
(2)共同主催(cosponsored by) 関与母体が会議開催に財務を含め共同または分担して責任を負う場合.
(3)協催、協賛または後援等(technically (co)sponsored by) 関与母体が会議開催(財務を含め)に責任を負わず,組織委員会等への委員の派遣, 論文関係の業務の分担、開催案内を会員に周知する等の点で協力を行う場合.
ただし、表記については通信ソサイエティの呼称と混乱・矛盾を生じない限りにおいて、提案元の表現を用いる場合がある。

1.4 関与母体

(1)本ソサイエティとするもの. 原則として下記のいずれかに該当する場合.

a)過去の主な開催団体が本ソサイエティもしくはそれ相当であり, 今後,継続的に開催されるもの.
b)本ソサイエティが企画するもの.
c)本ソサイエティに属する研究専門委員会が共同で開催するもの. ただし, 研究専門委員会を関与母体とすることもできる.
d)その他特に国際交流委員会等で承認したもの.

(2)研究専門委員会とするもの. 研究専門委員会単独で開催するもの.

(3)学術研究集会とするもの. 学術研究集会単独で開催するもの.

1.5 開催形式の名称 関与の程度および関与母体により,国際会議の開催形式は下表のとおりである. ただし,協賛は後援と称することができる.

通信ソサイエティ主催 研究専門委員会主催 学術研究集会主催
通信ソサイエティ共同主催 研究専門委員会共同主催 学術研究集会共同主催
通信ソサイエティ協催等 研究専門委員会協催等 学術研究集会協催等

2.処理手順

2.1 国際会議を計画する有志または団体( 以下当該有志という) は, 本ソサイエティ運営委員会の承認を必要とする.  

2.2 当該有志は本ソサイエティ会長宛の国際会議計画趣意書(様式1)を 本ソサイエティ国際担当副会長へ提出する.  

2.3 本ソサイエティ運営委員会は,当該国際会議の学術的妥当性, 同種の国際会議との重複の有無,関与母体,財政面での妥当性等, を考慮し開催の可否を判断を行う.

2.4 本ソサイエティ会長は必要に応じ, 本ソサイエティ運営委員会を通じて 当該国際会議開催の可否を国際交流委員会に諮問することができる. その場合において,国際交流委員会は,当該国際会議の妥当性を審議し, 開催の可否を本ソサイエティ運営委員会に答申する.  

2.5 本ソサイエティ運営委員会において当該国際会議の開催が不可と 判断された場合,速やかに当該有志に本ソサイエティ会長名で回答する.  

2.6 本ソサイエティ運営委員会において当該国際会議の開催が可と判断された 場合,当該国際会議おける本ソサイエティの関与について 1.3項の中から選択し,その結果を当該有志に本ソサイエティ会長名で回答す る.    (当該国際会議運営委員会の設置期間は最長10年以内)

2.7 以下の場合((a)または(b)の場合)には当該国際会議を小規模国際会議と 定義することができ,5項により処理することができる.

(a)以下の条件を全て満たす場合  

(1)予算規模が3000万円未満
(2)外部からの財政援助が個人からの寄付または公的機関からの助成 に限られる.     

(b)本ソサイエティ国際担当副会長が当該国際会議を小規模であると判断 した場合

3  1.2項に定める組織が主催,または共同主催の場合

3.0.1 開催を決定した国際会議は, 組織委員会等を発足させるものとする.
3.0.2 組織委員会等の委員長(または本ソサイエティを代表する責任者)は,     会長が委嘱する. ただし,発足するまでは,国際交流委員会委員長が当該国際会議に関し本会 を代表するものとする.
3.0.3 国際会議の準備運営にあたり,基本的事項の変更は国際交流委員会に報告す る.また,必要に応じ,国際交流委員会を経て本ソサイエティ運営委員会に 報告 する.
3.0.4 組織委員会等は当該国際会議終了後,速やかに開催結果を国際交流委員会へ 報告し,解散する.
3.0.5 会誌への報告掲載は,編集連絡会議の取り決めに従う.
3.0.6 国際会議終了後,資料等は本会事務局が引き継ぎ,10年間保管するものとす る.

3.1 国際会議国内委員会の設置  

3.1.1 以下のいずれかに該当する場合に限り,国際会議国内委員会を設置して, 当該国際会議に関する連絡準備機関とすることができる.

(1)国際的な常設国際会議運営組織があり, 本会代表がその一員として加 わっているもの.
(2)複数の国において持回り開催し, 数年以内に再び日本における開催が 予想されるもの.
(3)日本において数年以内の周期で定期的に開催することを予定している もの.  

3.1.2 国際会議国内委員会の設置の可否の決定は, 関与の程度による主催または 共同主催の可否を決する処理手順に準ずる.  

3.1.3 国際会議国内委員会の委員長等は会長が委嘱する.  

3.1.4 国際会議国内委員会の存続期間が複数年度にわたるときは, 年度毎に経過報告書ならびに次年度の活動計画書を国際交流委員会に報告 する.  

3.1.5 国際会議国内委員会がその役割を終了したときは速やかに解散する.

3.2  組織委員会の経理および事務処理等

3.2.1 国際会議の組織委員会および国内委員会における事務処理は以下による.

(1)寄付金, 経理金経理は独立採算とし, 予算および決算について 国際交流委員会を経て本ソサイエティ運営委員会の承認を得るものとする.
(2)経理については,国際会議開催計画の時点から公認会計士の指導のもとに執行 するものとし,消費税,源泉徴収等についても遺漏のないように事務処理を行 うものとする.
(3)準備運営にあたり, 必要な場合には別に定める国際会議準備融資基準により, 準備金を融資することができる.
(4)寄付金の募集は国際会議事務局が寄付金払込口座を設定して行うことを原則と する.
(5)法人税法に定める指定寄付金の申請手続き等は組織委員会が行うものとする.
(6)決算書類等は学会監事の監査を受け, 承認を得るものとする.
(7)学会監事は必要があれば監査業務を公認会計士に依頼することができる.
(8)本ソサイエティでは、別途本ソサイエティ運営委員会により定める予算に基づき 運営資金を補助することができる.

3.3 剰余金の処置

(1)組織委員会解散時に剰余金が生じた場合は次による.

a)指定寄付金の指定を受けたときは, 大蔵大臣の指示に従うものとする.
b)指定寄付金の指定を受けなかったときは,事前に決定された分担率に従い  (分担率は原則対等とし,責任分担率と財務分担率は等しいとする),    財務分担率を乗じた額を本ソサイエティの国際会議準備金として受け入れる ものとする. ただし, 受け入れ相当額の70%を限度として本ソサイエティ運営委員会の承認を得れば別途処置することができる. 特段の事情があり運営委員会の承認があればこの限りではない. なお,組織委員会が前の国際会議または国内委員会から引き継いだ残金につ いては,国際会議準備金への繰入対象外とする.

(2)本ソサイエティからの補助金については、実際に補助を受けた金額を限度として、 本ソサイエティへ返還する.

4  1.2項に定める組織が協催、協賛または後援等の場合

4.1 経過および結果の報告

4.1.1 本組織委員会の存続期間が複数年度にわたるときは,年度毎に経過報告書, 会計報告書ならびに次年度の活動報告書を,国際交流委員会に提出するもの とする.

4.1.2 本組織委員会の開催報告の会誌への掲載は,会誌編集委員会の取り決めに従 うものとする.

4.1.3 本組織委員会が解散するときは,最終報告書(決算報告書を含む) を本ソサイエティ運営委員会に提出するものとする.

5. 小規模国際会議の場合

5.1 関与の程度について 1.3の項と同じとする.

5.2.経理および事務処理等 本ソサイエティが主催および共同主催する小規模国際会議の組織委員会の経理 および事務処理は次のように行うものとする.

5.2.1 小規模国際会議の組織委員会の運営に必要な経費は原則として独立採算によ り賄うものとする.収入は本組織委員会の参加費および資料売上費等をあて, 研究助成団体および個人以外の寄付はこれを募ってはならない. 但し,本ソサイエティ運営委員会の議決を経て,経費の一部をソサイエティ 運営費より補助できるものとする.

5.2.2 本組織委員会の解散時に関与母体に帰する剰余金が生じた場合は, 原則として本ソサイエティに寄付するものとする.

5.2.3 本組織委員会の運営に伴う事務処理は本組織委員会がその責任において行う.

5.2.4 その他は必要に応じ本ソサイエティ運営委員会および国際委員会の指示に 従うものとする.

5.2.5 本ソサイエティでは、別途本ソサイエティ運営委員会により定める予算に 基づき運営資金を補助することができる.

5.3.経過および結果の報告

5.3.1 本組織委員会が複数年度にわたり継続するときは,年度毎に経過報告書, 会計報告書ならびに次年度の活動報告書を,国際担当副会長に提出するもの とする.また必要に応じて国際担当副会長は以上の報告書を本ソサイエティ 運営委員会に報告することができる.

5.3.2 本組織委員会の開催報告の会誌への掲載は,会誌編集委員会の取り決めに従 うものとする.

5.3.3 本組織委員会が解散するときは,最終報告書(決算報告書を含む) を国際担当副会長に提出するものとする.

6.その他

6.1 他の法令等に関する注意 国内外で開催される会議については,各国の国内法,外為法及び知的所有権法 に遵守すること.

6.2 本ソサエティが論文集を出版する場合の著作権

a)著作権は会誌, 論文誌と同様に取扱う.
b)転載, 翻訳等の取扱いは, 本会の取り決めに従うものとする.

6.3 国際会議予定表の周知 本ソサエティが主催, 共同主催, 協催、協賛または後援等する国際会議および 会誌会告欄に紹介した国内外で開催される国際会議等については, 適時号の会告欄に予定表をまとめて掲載して会員に周知する.

6.5 論文集の処置 論文集に余部が生じた場合は,必要に応じて本ソサイエティ事務局が引き継ぎ, 販売し本ソサエティの雑収入とすることができる.

6.6 本要領は,平成10年3月1日から実施する.


作業フローチャート