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通信ソサイエティ・フェロー推薦委員会およびフェロー候補者選出規定
(2001年9月19日制定)
(目的)

第1条 本規定は、「電子情報通信学会 フェロー推薦規定」(以下、「本会フェロー推薦規定」という)に従ってソサイエティに提出されたフェロー推薦書・評価シートに基づき、ソサイエティとしてのフェロー候補者選出の審査・審議を行い、理事会の下に設置されるフェローノミネーション委員会にフェロー候補者を推薦することを目的とする。なお、本規定は、本会フェロー推薦規定第3条に定められる事項を取り扱うソサイエティ・フェロー推薦委員会(以下、「本委員会」という)の設置ならびにフェロー候補者選出に関する諸事項を定める。

(組織)
第2条 本委員会には、委員長1名を置く。
2.委員長は当該年度のソサイエティ会長とする。
3.委員は、次のもので構成する。
イ) 幹事 2名
ロ) 推薦委員 8名以上
4.幹事はソサイエティ運営委員会委員の中から委員長が指名する。
5.推薦委員はフェロー称号取得者から委員長が指名する。ただし、委員長が必要と認める場合には、必ずしもフェローに限らない推薦委員を指名することができる。
6.本委員会の委員構成は、産・学のバランスを考慮したものとし、ソサイエティ運営委員会で了承を得るものとする。
7.本委員会は委員会構成員の過半数以上の出席者により成立するものとする。ただし、出席者数には委任状も計上されるものとする。

(任務)
第3条 委員長は、本委員会の会務を統括する。
2.幹事は、本委員会の会務の運営に関し、委員長を補佐する。

(委嘱及び任期)
第4条 幹事、推薦委員は、委員長が委嘱する。
2.幹事の任期は2年とし重任を認めない。推薦委員の任期は1年とし、2期までの重任を認める。

(取り扱う事項)
第5条 本委員会は、その目的を遂行するために次の業務を行う。
イ)ソサイエティ会員から推薦された候補者(以下、「フェロー候補者」という)が有資格者であるかどうかの審査。
ロ)フェロー候補者の推薦者、評価者が本会フェロー推薦規定第4条ならびに第5条の条件に合致するかどうかの審査。
ハ)フェロー候補者が、フェロー称号を受けるにふさわしい人物であるかどうかの審議。
ニ)ソサイエティとしてのフェロー候補者の選出とフェローノミネーション委員会への推薦

(推薦手順)
第6条 本規定第5条で決めた業務を行う手順は、次のとおりとする。
イ) ソサイエティ会員は、別途定められた期日(当日消印有効)までに、フェロー推薦書・評価シート(様式指定)を学会事務局に送付する。
ロ) 委員長はフェロー推薦委員会を招集し、フェロー候補の審査・審議を行い、ソサイエティとしてのフェロー候補を選出する。
ハ) 選出後のソサイエティとしてのフェロー候補者の最終人数は、既存のフェロー人数との和がソサイエティ会員数の2%を超えないものとする。
ニ) 最終結果は、フェロー候補者リスト(様式指定)とフェロー推薦書・評価シートのコピー一式の形式にて、フェローノミネーション委員会に別途定められた期日までに送付する

(規定の改定)
第7条 本規定の改定は、通信ソサイエティ運営委員会または通信ソサイエティ・メール審議にて承認を得るものとする。



(附則)
本規定は2001年9月19日から施行する。

推薦委員構成は、原則、運営委員会審議事項とするが、メール審議で了承を得ることも可とする。