TOP


アンテナ・伝播研究専門委員会 選奨規程

(平成9年9月1日専門委員会議決)
(平成22年6月10日専門委員会一部改訂)
(平成23年12月15日専門委員会一部改訂)
(平成24年6月14日専門委員会一部改訂)
(平成27年12月11日専門委員会一部改訂)
 
第1章 総則

第1条

アンテナ・伝播研究専門委員会(以下,AP研とよぶ)は,AP研の活性化に多大な貢献をした功労者に対し,また,アンテナ・伝搬に関する研究者の研究奨励と研究意欲向上のためAP研に関連する各種発表の場において優れた研究成果を発表した発表者に対し,表彰を行う.

第2条

選奨の種類は,次の通りとする。

  1. アンテナ・伝播研究専門委員会功労賞
  2. アンテナ・伝播研究専門委員会活性化貢献賞
  3. アンテナ・伝播研究専門委員会奨励賞
  4. アンテナ・伝播研究専門委員会優秀論文賞
 
第2章 アンテナ・伝播研究専門委員会功労賞

第3条

アンテナ・伝播研究専門委員会功労賞(以下、功労賞とよぶ)は,次の(ア)項から(ウ)項のいずれかに該当する者に贈呈する.

(ア) AP研委員長,副委員長,幹事,幹事補佐,委員を退任された方

(イ) AP研内における各種委員会の委員長,幹事,幹事補佐,委員を退任された方

(ウ) AP研に著しい功績があったと認められる方

2. 功労賞は賞状とする.

 
第3章 アンテナ・伝播研究専門委員会活性化貢献賞

第4条

アンテナ・伝播研究専門委員会活性化貢献賞(以下,活性化貢献賞とよぶ)は,次の(ア)項に該当する発表者から選定し贈呈する.

(ア) 活性化貢献賞は,期間内に次項2において最多の成果報告をした登壇者

2. 活性化貢献賞を受ける資格を有する者は,自らの研究成果を対象期間内にAP研主催の第一種研究会およびAP研表彰委員会が別途定める第二種研究会で3回以上発表を行った者とする.

3. 賞の対象期間は4月から翌年3月までの1年間とする.

4. 期間内に最多の発表を行った者が複数いた場合には,複数件数の表彰は妨げない.

5. 活性化貢献賞は,賞状および賞金とし,賞金は1名につき原則20,000円とし,受賞者が3名以上の場合,賞金総額60,000円を上限とする.

 
第4章 アンテナ・伝播研究専門委員会奨励賞

第5条

奨励賞の種類は,アンテナ・伝播研究専門委員会若手奨励賞(以下,若手奨励賞とよぶ),アンテナ・伝播研究専門委員会学生奨励賞(以下,学生奨励賞とよぶ)とし,次の(ア)項あるいは(イ)項のいずれかに該当する発表者から選定し贈呈する.

(ア) 若手奨励賞は,博士後期課程の学生および社会人で,授賞年度末時点(4月1日)で35歳までの登壇者

(イ) 学生奨励賞は,学部および修士課程の学生で,授賞年度末時点(4月1日)で35歳までの登壇者

2. 各奨励賞を受ける資格を有する者は,自らの研究成果を対象期間内にAP研主催の第一種研究会およびAP研表彰委員会が別途定める第二種研究会で発表を行った者とする.

3. 賞の対象期間は4月から9月まで,10月から翌年3月までの6ヶ月間(年2回)とする.

4. 各奨励賞授賞者数は若干名(2名程度)とする.

5. 各奨励賞は,賞状および賞金とし,賞金は,若手奨励賞1名につき20,000円,学生奨励賞1名につき10,000円とする.

 
第5章 アンテナ・伝播研究専門委員会優秀論文賞

第6条

アンテナ・伝播研究専門委員会優秀論文賞(以下,AP研論文賞とよぶ)は,次項2記載の該当案件から特に優秀と認められる論文あるいはレターを選定し,その著者全員に贈呈する.

2. AP研論文賞の授賞候補となる研究発表は,AP研論文委員会が別途定める論文誌に掲載された論文あるいはレターとする.但し,招待論文,解説論文は授賞候補から除外する.

3. AP研論文賞を授賞する論文数は,当該論文誌に掲載された論文及びレターの総数の概ね10%程度とする.

4. AP研論文賞は,賞状とする.

 
第6章 選定

第7条

各賞の授賞者は,各賞表彰選定委員会で候補者の選定を行い,AP研にて審議,決定する.

2. 各賞の表彰選定委員会の構成は,以下の通りとする.

(ア) 功労賞の表彰選定委員会は,AP研執行部,AP研各種委員会執行部,及びAP研表彰委員会委員より構成される.

(イ) 活性化貢献賞の表彰選定委員会は,AP研執行部とAP研表彰委員会委員より構成される.

(ウ) 若手奨励賞及び学生奨励賞の表彰選定委員会は,AP研委員とAP研各種委員会委員より構成される.

(エ) AP研論文賞の表彰選定委員会は,AP研執行部,AP研表彰委員会委員,およびAP研執行部が委託する論文誌編集委員会により構成される.

3. 上記2項記載の執行部とは,当該委員会の委員長,副委員長,幹事,及び幹事補佐を指すものとする.また,委員とは,当該委員会の委員長,副委員長,幹事,幹事補佐,及び委員を指すものとする.

4. 各賞の授賞に相応しい発表者がいない場合は,授賞者なしとする.

第8条

各賞の賞状等は,AP研での承認後,適当な機会において贈呈する.

第9条

前条の贈呈を行った時は,授賞者の氏名,業績の内容等をAP研ホームページ等で公表する.

 
第7章 その他

第10条

この規程の改廃はAP研表彰委員会が発議し,AP研で審議され,承認を受けるものとする.

第11条

この規程は平成18年9月1日 から施行する.

2. 本規則の一部改訂は平成22年6月11日から適用する.

3. 本規則の一部改訂は平成23年12月15日から適用する.

4. 本規則の一部改訂は平成24年6月14日から適用する.

5. 本規則の一部改訂は平成27年12月11日から適用する.


Last-modified: 2015-12-13 (日) 00:59:40