アンテナ・伝播研究専門委員会選奨規程

  

第1章  総 則

 

第1条     アンテナ・伝播研究専門委員会は,アンテナ・伝播研究専門委員会の活性化に多大な貢献をした功労者に対し,また,若手研究者のアンテナ・伝搬に関する研究奨励と研究意欲向上のためアンテナ・伝播研究会に関連する各種発表の場において優れた論文を発表した登壇者(以下,発表者とよぶ)に対し,表彰を行う。

 

第2条     選奨の種類は,次の通りとする。
1. 
アンテナ・伝播研究専門委員会功労賞
2. 
アンテナ・伝播研究専門委員会最多発表賞
3. 
アンテナ・伝播研究専門委員会奨励賞 

第2章  アンテナ・伝播研究専門委員会功労賞

 

第3条     アンテナ・伝播研究専門委員会功労賞は,次の(ア)項から(ウ)項のいずれかに該当する功労者に贈呈する。
(
) アンテナ・伝播研究専門委員会委員長,副委員長,幹事,幹事補佐,委員を退任された方
(
) アンテナ・伝播研究専門委員会内における各種委員会の委員長,幹事,幹事補佐,委員を退任された方
(
) アンテナ・伝播研究専門委員会に著しい功績があったと認められる方

 

第3章  アンテナ・伝播研究専門委員会最多発表賞

 

第4条     アンテナ・伝播研究専門委員会最多発表賞(以下,最多発表賞とよぶ)は,次の(ア)項に該当する発表者から選定し贈呈する。
(
) 最多発表賞は,期間内に事項2において最多の成果報告をした発表者

. 最多発表賞を受ける資格を有する者は,自らの研究成果を対象期間内にアンテナ・伝播研究会およびアンテナ・伝播研究会が第2種研究会として主催あるいは共催する国際集会で3回以上発表を行った者とする。

. 賞の対象期間は4月から翌年3月までの1年間とする。

. 期間内に最多の発表を行った者が複数いた場合には,複数件数の表彰は妨げない。

 

第4章  アンテナ・伝播研究専門委員会奨励賞

 

第5条     奨励賞の種類は,アンテナ・伝播研究専門委員会若手奨励賞(以下,若手奨励賞とよぶ),アンテナ・伝播研究専門委員会学生奨励賞(以下,学生奨励賞とよぶ),とし次の(ア)項あるいは(イ)項のいずれかに該当する発表者から選定し贈呈する。
(ア)若手奨励賞は,博士後期課程の学生および社会人で32歳程度までの発表者
(イ)学生奨励賞は,学部および修士課程の学生の発表者

.      各奨励賞を受ける資格を有する者は,自らの研究成果を対象期間内にアンテナ・伝播研究会およびアンテナ・伝播研究会が第2種研究会として主催する国際集会で発表を行った者とする。

.      賞の対象期間は4月から9月まで,10月から翌年3月までの6ヶ月間(年2回)とする。

.      各奨励賞受賞者数は若干名(2名程度)とする。

 

第5章  選定

 

第6条     各賞の受賞者は,表彰委員会が候補者としてノミネートし,表彰選定委員会で選定を行い,研究専門委員会にて決定する。

.      表彰選定委員会は,アンテナ・伝播表彰委員会が組織し,構成員はアンテナ・伝播研究専門委員会委員,各種委員会委員の中から専門委員長の了承のもと表彰委員会委員長が任命する。

.      各賞の受賞に相応しい発表者がいない場合は,受賞者なしとする。

 

第7条     各賞の賞状等は,アンテナ・伝播研究専門委員会後,適当な機会において贈呈する。

 

第8条     前条の贈呈を行った時は,受賞者の氏名,業績の内容等をアンテナ・伝搬研究専門委員会HP等で公表する。

 

第6章  その他

 

第9条     この規程の改廃はアンテナ・伝播研究専門委員会表彰委員会が発議し,アンテナ・伝播研究専門委員会の議論を経た後に,専門委員長がこれを行う。

 

第10条この規程は平成1891日から施行する。