一般社団法人 電子情報通信学会 中国支部

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電子情報通信学会 中国支部規定

(平成23年12月19日改正)
【「定款の変更の案」と同時に施行する停止条件付き改正】

(総 則)

第1条 本支部の構成および運営については,一般社団法人電子情報通信学会定款ならびに規則に定めるものの外,この規程による。

第2条 本支部は,一般社団法人電子情報通信学会中国支部と称する。

第3条 次の地域内に在住する電子情報通信学会会員は,すべて本支部に属するものとする。
広島県,岡山県,鳥取県,島根県,山口県

(事  業)

第4条 本支部は,本会定款に定める目的を達成するため随時,講演会,討論会,講習会,見学会等を開催する。
2.本支部に学生会を設け,学生員の支部活動を盛んにするための事業を行う。このため,別途学生会運営基準を設ける。

(支部運営委員および学生会顧問)

第5条 本支部に支部長1名,次期支部長1名,支部庶務幹事2名および支部会計幹事2名のほか,支部委員15名以内を置く(以下支部運営委員と総称する)。
2.支部運営委員の任期は2年とする。ただし,次期支部長は,次年度に支部長となる候補者となり,役職毎の任期はそれぞれ1年とし,支部運営委員としての任期は通算2年とする。

第6条 本支部に学生会活動を支援するため学生会顧問を若干名置き,うち2名は支部長が支部委員として候補者を選定し,理事会の承認を得る。

第7条 支部庶務幹事および支部会計幹事の職務分担は,次のとおりとする。
支部庶務幹事  庶務に関する事項ならびに他幹事の所掌に属しない事項
支部会計幹事  会計に関する事項

第8条 支部運営委員は支部運営委員会を組織し,支部の業務を決議し執行する。

第9条 支部運営委員に欠員を生じた場合は,支部長が支部運営委会の決議を経て正員のうちから候補者を選定し,理事会の承認を得ることができる。ただし,支部運営委員としての任期は,前任者の残任期間とする。

第10条 支部運営委員の候補者の選挙は,本部役員および代議員の選挙と同時に行う。

第11条 支部運営委員の候補者の推薦,投票,開票等に関する手続きは,支部運営委員会の決議を経て,支部長が定める。

(会  議)

第12条 本支部に,支部運営委員会を置く。

第13条 支部長は,毎年3回,支部運営委員会を招集し,その議長となる。
2.支部長が必要と認めたときは,臨時支部運営委員会を招集する。
3.支部運営委員の3分の2以上が必要と認めたときは臨時運営委員会を開くことができる。

第14条 支部運営委員会は,総支部運営委員の議決数の過半数を有する支部運営委員が出席しなければ,議事を開き,決議することができない。ただし,委任状を提出したものは出席者とみなす。

第15条 支部運営委員会の議事は,出席した支部運営委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長が決する。

第16条 規則第60条により,本部に提出する事業計画案および予算案,事業報告および決算は支部運営委員会の決議を経ることを要する。

(附  則)

1.本規程の改正は,一般社団法人設立登記の日から施行する。
但し,平成23年度に実施する支部運営委員候補者等の選挙に関しては,本改正を準用して実施する。

2.本規程の改正施行後,社団法人電子情報通信学会中国支部規程に基づく支部役員,支部評議員等は,それぞれ,支部運営委員,支部委員等と読替え,任期については残任期間まで継続して支部の業務を遂行するものとする。

3.本規程の改正は,理事会の承認を受けるものとする。

中国支部規程(旧)

(昭和42年5月27日一部改正学会名変更)
(昭和47年6月5日一部改正第3条,第17条)
(昭和61年5月17日一部改正学会名変更)
(平成4年1月20日一部改正役員数変更)
(平成7年3月23日一部改正学生会追加)
(平成11年5月22日一部改正事務所所在地変更)
(平成11年10月21日一部改正第3条)
(平成14年5月16日一部改正第3条)
(平成18年7月12日一部改正第3条)

(総 則)
第1条 本支部の構成および運営については,社団法人電子情報通信学会定款ならびに規則に定めるものの外,この規程による。
第2条 本支部は,社団法人電子情報通信学会中国支部と称する。
第3条 本支部は,事務所を広島市中区基町6-77,NTT西日本-中国内におく。
第4条 次の地域内に在住する電子情報通信学会会員は,すべて本支部に属するものとする。
広島県,岡山県,鳥取県,島根県,山口県

(事  業)
第5条 本支部は,本会定款第5条に定める目的を達成するため随時,講演会,討論会,講習会,見学会等を開催する。
2.本支部に学生会を設け,学生員の支部活動を盛んにするための事業を行う。このため,別途学生会運営基準を設ける。

(支部長,支部幹事および支部評議員)
第6条 本支部に支部長1名,支部庶務幹事2名および支部会計幹事2名のほか,評議員15名をおく。
第7条 本支部に学生会活動を支援するため学生会顧問若干名をおき,うち2名を支部長が評議員として選任する。
第8条 支部幹事の職務分担は,次のとおりとする。
支部庶務幹事庶務および他幹事の所掌に属しない事項
支部会計幹事会計に関する事項
第9条 支部長,支部幹事および支部評議員(以下支部役員と総称する)は,支部役員会を組織し,支部の業務を議決し,執行する。
第10条 支部役員に欠員を生じた場合は,次点者から補充する。ただし,やむをえない場合は,支部長が支部役員会の議決を経て選任することができる。
2.補欠による支部役員の任期は,前任者の残任期間とする。
第11条 支部役員の選挙は,本部役員および評議員の選挙と同時に毎年3月に行う。
第12条 支部役員の候補者の推薦,投票,開票等に関する手続きは,支部役員会の議決を経て支部長が定める。

(会  議)
第13条 支部の会議は,支部役員会および支部総会とする。
第14条 支部役員会は毎年3回,支部長が招集する。
2.支部長が必要と認めたときは,臨時支部役員会を招集する。
3.支部役員の3分の2以上が必要と認めたときは,臨時役員会を開くことができる。
第15条 支部役員会は,支部役員の過半数以上出席しなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,あらかじめ意見を表示したものは出席者とみなす。
第16条 支部役員会の議事は,出席支部役員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長が決する。
第17条 規則第63条により,本部に提出する事業計画案および予算案は支部役員会の議決を経ることを要する。
第18条 支部総会は年1回,年度当初に支部長が招集する。
2.支部長が必要と認めたときは,支部役員会の議決を経て,臨時支部総会を招集することができる。
第19条 支部長は,支部会員の5分の1以上が会議に付議すべき事項および理由を記載した文書を提出して,支部総会の招集を請求したときは,遅滞なく臨時支部総会を招集しなければならない。
第20条 本支部総会は,正員の10分の1以上出席しなければ議決することができない。ただし,あらかじめ意見を表示したものは出席者とみなす。
第21条 総会の開催期日および議事は,支部役員会の議決を経て支部長が決定し,支部会員に通知する。
第22条 次の事項は,支部総会において報告するものとする。
イ.事業計画および収支予算
ロ.事業報告および収支決算
ハ.その他支部役員会において必要と認めた事項

(その他)
第23条 本規程は18年7月12日より実施する。